京都市指定難病要支援者証明事業実施要綱
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2025年7月25日
京都市指定難病要支援者証明事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「法」という。)第28条第2項に基づく指定難病要支援者証明事業の実施に関し、法、難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第121号)及び「療養生活環境整備事業実施要綱(平成27年3月30日健発0330第14号)」並びに「指定難病要支援者証明事業の実務上の取扱いについて(令和6年3月29日健生難発0329第2号)」(以下「法等」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要綱において使用する用語は、法等において使用する用語の例による。
(交付の申請)
第3条 指定難病登録者証(以下「登録者証」という。)の交付の申請に当たっては、指定難病登録者証交付申請書(第1号様式)に指定難病にかかっていることを証明する資料(原則として、臨床調査個人票、特定医療費(指定難病)支給不認定通知書(指定難病にかかっている旨が確認できるものに限る。)の写し又は特定医療費(指定難病)受給者証の写しのいずれかとする。)を添付のうえ、市長に申請するものとする。
2 前項の申請における、指定難病にかかっていることを証明する資料の添付は、指定難病にかかっている旨が本市において確認できる場合は、省略することができるものとする。
(交付の決定)
第4条 市長は、審査の結果、前条の申請が指定難病の基準を満たしていると認めたときは、交付の決定を行い、登録者証を交付する。交付に係る手数料は無料とする。
2 前項の交付は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づく情報提供ネットワークシステムを利用した情報連携の活用及び指定難病登録者証(第2号様式)の発行により行うものとする。
3 第1項の登録者証の有効期間の開始日は、原則として交付を決定した日とし、また、終了日はなしとする。
4 市長は、審査の結果、前条の申請が指定難病の基準を満たさないと判定した場合は、不認定通知書(第3号様式)を交付する。
(変更・返還の届出)
第5条 前条第1項により登録者証の交付を受けた者(以下「要支援者」という。)について、その氏名などを変更する必要が生じたときは、指定難病登録者証変更・返還届出書(第4号様式)により市長に届け出るものとする。
2 要支援者が死亡したときその他登録者証を必要としなくなったときは、指定難病登録者証変更・返還届出書(第4号様式)に指定難病登録者証(第2号様式)を添付のうえ、市長に届け出るものとする。
(再交付の申請)
第6条 要支援者は、登録者証が破れ、汚れ又は紛失したときは、指定難病登録者証再交付申請書(第5号様式)により市長に再交付の申請をするものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、指定難病要支援者証明事業に係る事務手続及び運営等に関して必要な事項は、障害保健福祉推進室長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年5月24日から施行する。
附 則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。京都市指定難病要支援者証明事業実施要綱

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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940
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