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京都市特定医療費(指定難病)支給認定実施要綱

ページ番号355352

2025年7月25日

京都市特定医療費(指定難病)支給認定実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号。以下「法」という。)に規定する特定医療費に関する支給認定手続きに関し、法、難病の患者に対する医療等に関する法律施行令(平成26年政令第358号。以下「令」という。)、難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第121号。以下「規則」という。)及び「特定医療費支給認定実施要綱(平成26年12月3日付け健発第1203第1号)」並びに「難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第2条に定める基準(軽症高額該当基準)に係る支給認定の手続等について(平成26年12月10日付け健疾発第1210第1号)」に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(申請書)

第3条 規則第12条第1項に規定する支給認定の申請書は、特定医療費(指定難病)支給認定申請書(新規・転入)(第1号様式)とする。

2 支給認定の有効期間の終了に際し、支給認定を継続するため(以下「更新」という。)の申請書は、特定医療費(指定難病)支給認定申請書(継続)(第2号様式)とする。

(支給認定等)

第4条 市長は、法第7条第1項に規定する支給認定を行ったときは、特定医療費(指定難病)受給者証(第3号様式)及び自己負担上限額管理票(第4号様式)を支給認定患者等に交付し、支給認定をしないこととしたときは、特定医療費(指定難病)支給不認定通知書(第5号様式)及び医療費申告書(第6号様式)を申請者に交付するものとする。

2 前項の受給者証の有効期間は原則1年以内とする。ただし、市長が必要と認める場合には、その期間を1年6か月まで延長することができるものとする。

3 指定難病の患者であって、法第7条第1項第1号に定める重症度分類を満たすことで支給認定を受ける者の受給者証の有効期間の開始日は、次の各号のいずれか遅い日まで遡ることができるものとする。

 ⑴ 指定医が重症度分類を満たしていると診断した日

 ⑵ 当該支給認定の申請のあった日(以下「申請日」という。)から原則1か月前の日、ただし指定医が診断書の作成に期間を要したことその他のやむを得ない理由があるときは最長3か月前の日

4 法第7条第1項第2号に基づき令第2条で定められる基準(軽症高額該当基準)を満たすことで支給認定を受ける者の受給者証の有効期間の開始日は、次の各号のいずれか遅い日まで遡ることができるものとする。

 ⑴ 軽症高額該当基準を満たした日の翌日

 ⑵ 申請日から原則1か月前の日、ただし指定医が診断書の作成に期間を要したことその他のやむを得ない理由があるときは最長3か月前の日

5 申請書類が整備された日から第1項による支給認定等までの標準処理期間は60日とする。ただし、京都市指定難病審査会による審査その他の調査が必要な場合はこの限りでない。

(支給認定の変更の申請等)

第5条 規則第13条第1項に規定する申請内容の変更の様式及び規則第33条第1項に規定する支給認定の変更の申請様式は、特定医療費(指定難病)支給認定変更申請書(第7号様式)とする。

2 変更の必要がないと判断した場合は、特定医療費(指定難病)支給不認定通知書(第5号様式)を申請者に交付するものとする。

(療養費申請)

第6条 市長が特別な事由があると認めたときは、受給者は、特定医療費(指定難病)申請書(療養費払分)(第8号様式)及び特定医療費(指定難病)療養証明書(第9号様式)並びに指定医療機関における特定医療費の支払いに係る領収書等を添付して、市長に申請することができる。

なお、受給者が死亡している場合は、故受給者の相続人の申請同意書(第10号様式)と、相続人が全員記載された戸籍謄(抄)本(原本)の添付が必要となる。

2 市長は、前項の請求を受理したときは、その内容を点検し、支給認定を行ったときは、特定医療費(指定難病)支給決定通知書(第11号様式)を申請者に交付し、速やかに特定医療費を支払うものとし、支給を認定しないこととしたときは、特定医療費(指定難病)不支給決定通知書(第12号様式)を申請者に交付するものとする。

(受給者証の再交付)

第7条 受給者は、受給者証が破れ、汚れ又は紛失したときは、特定医療費(指定難病)受給者証再交付申請書(第13号様式)を市長に申請しなければならない。

(受給者証の返還)

第8条 受給者は、次の各号に該当する場合は、特定医療費(指定難病)支給認定変更申請書(第7号様式)とともに、受給者証を速やかに市長に返還しなければならない。

⑴  受給者が治癒したとき

⑵  受給者が死亡したとき

⑶  他法へ移行したとき

⑷  受給者が本市以外の区域に転出したとき

⑸  その他本市において支給認定を行う理由がなくなったとき


(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、特定医療費支給認定の事務手続き及び運営等に関して必要な事項は、障害保健福祉推進室長が別に定める。

附則

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

この要綱は、令和4年9月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

この要綱は、令和5年10月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

この要綱は、令和6年12月2日から施行する。

附 則

(施行期日)

この要綱は、令和7年5月7日から施行する。

附 則

(施行期日)

この要綱は、令和7年7月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

この要綱は、令和8年3月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

附 則

(施行期日)

この要綱は、令和8年7月1日から施行する。

全文(様式含む)

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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