京都市地域支え合い活動補助事業について
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2026年10月22日
京都市地域支え合い活動補助事業
京都市では、令和8年4月から、地域の高齢者の皆様が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、必要な家事援助や日常のちょっとした困りごとに対する支援を受けられるように、また、高齢者に対してそうした生活支援活動を行う団体の皆様が安心して活動を続けられるように、生活支援活動に係る経費を補助する「地域支え合い活動補助事業」を実施しています。
※補助金の概要は以下のリーフレットのとおりです。お気軽にお問い合わせください。
事業案内リーフレット

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※活動団体はこちらをご覧ください。
補助事業の内容
補助対象となる団体
次の(1)から(5)のすべての条件を満たす法人又は任意団体で、1団体につき1件の申請とします。
(1)京都市内に活動拠点及び活動範囲があること
(2)構成員が2名以上いること
(3)暴力団等や、その統制下の団体でないこと
(4)宗教活動や政治活動を目的としていないこと
(5)課税対象の団体にあっては、市税を滞納していないこと
補助対象となる活動
補助対象となる活動は、京都市内に居住する要支援者等(補足1)の居宅を訪問して行う生活支援活動(補足2)です。
(補足1)要支援者等
次の(1)から(3)のいずれかに該当し、地域包括支援センター等による介護予防ケアマネジメント等を受けた方のことをいいます。
(1)要支援1又は2の認定を受けている方
(2)基本チェックリストにより事業対象者に該当する方
(3)要介護1から5の認定を受けている方で、当該認定前から生活支援活動団体による支援を受けている方
※1か月当たり1人以上の要支援者等に支援を行っていれば、それ以外の方に対して付随的に行う支援に係る経費も補助対象となります。
(補足2)生活支援活動の具体的な活動例
※ここに記載の活動は例示であり、これに限定されるものではありません。
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活動類型 |
内容 |
|---|---|
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掃除 |
居室内やトイレ・卓上等の清掃、大掃除(家具の移動・組立て・修繕等や部屋の模様替えを含む。)、窓のガラス磨き、床のワックスがけ |
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調理・配食 |
調理、配下膳(配膳・後片付け)、弁当の宅配 |
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ごみ出し |
日常行うごみ出し |
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買い物 |
買い物(内容の確認や品物・つり銭の確認を含む。) |
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洗濯 |
洗濯機又は手洗いによる洗濯、洗濯物の乾燥・取入れ・収納、アイロンがけ |
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ベッドメイク |
ベッドでのシーツ交換、布団カバーの交換等 |
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電球交換 |
電球交換、電気器具の軽微な修繕 |
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外出付添 |
徒歩又は公共交通機関を利用した外出の付添い(通院の付添いや薬の受取りを含む。) |
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不用品整理 |
ごみの分別、大型ごみの処分等 |
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代筆・読上げ |
書類・郵便物等の確認及び代筆、書類・新聞等の代読、パソコン操作 |
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庭仕事 |
草むしり、花木の水やり、植木の剪定等の園芸 |
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ペットの世話 |
犬の散歩、餌やり等 |
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送迎 |
自動車を使用して行う送迎(移動支援) |
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衣類の整理・被服の補修 |
衣類の整理整頓(夏・冬物等の入替え等)、ボタン付け、破れの補修等 |
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話し相手 |
話し相手、見守り等 |
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その他 |
その他、市長が適当と認める内容 |
補助対象経費
補助対象活動に係る次の経費のうち、補助対象期間(原則、補助金交付決定日から事業完了日まで)に支出されるものとします。
○人件費(利用者の利用調整等を行う者に対する人件費)○活動費(活動に要する経費)
※新規団体を立ち上げる場合は別途加算あり
(補足1)国、地方公共団体又は本市の他の制度の補助金、委託料、報償費等の交付を受けている場合は、事業内容、収支及び使途を明確に区分していただく必要があります。
(補足2)対象となる経費の具体例
※ ★(燃料費、車両リース費、車両維持費、自動車保険料、登録免許税)については、自動車を使用して送迎を行う場合のみ補助対象となります。
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経費区分 |
内容 |
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|---|---|---|
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人件費 |
利用者の利用調整等を行う者に対する人件費 |
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活動費 |
報償費 |
ボランティア、研修講師等に対する謝礼等 |
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光熱水費 |
電気代、水道代等(事務所等を別途設けている場合に限る。) |
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通信運搬費 |
郵送料、電話代、交通費(ガソリン代を含む。)等 |
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印刷製本費 |
資料等印刷物の作成費、印刷費 |
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物品購入費 |
事務用品(備品、消耗品等)の購入 |
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ボランティア保険料 |
ボランティア保険の保険料 |
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使用料及び賃借料 |
事務所・駐車場等の使用料、備品等の賃借料 |
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★燃料費 |
車両に係るガソリン代 |
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★車両リース費 |
車両のリースに係る費用 |
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★車両維持費 |
車両の車検費用及び自動車税に係る費用 |
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★自動車保険料 |
自動車保険の保険料 |
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★登録免許税 |
福祉有償運送の場合の登録免許税 |
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その他 |
その他事業の実施に必要な経費として市長が認めるもの |
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補助金額
活動回数に応じて、以下の金額を交付します。
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区分 |
内容 |
月当たりの活動回数 |
補助額 |
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|---|---|---|---|---|
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基本費 |
人件費 |
利用者の利用調整を行う者に対する人件費 |
1~5回 |
定額 1,000円/月 |
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6~10回 |
定額 3,000円/月 |
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11回以上 |
定額 5,000円/月 |
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活動費 |
活動に要する経費 |
1~5回 |
実額又は 上限 5,000円※/月 ※送迎を行う場合は 10,000円 |
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6~10回 |
実額又は 上限10,000円※/月 ※送迎を行う場合は 20,000円 |
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11回以上 |
実額又は 上限15,000円※/月 ※送迎を行う場合は 30,000円 |
|||
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加算 |
新規 立ち上げ |
立ち上げに係る印刷製本費、物品購入費等(初年度限り) |
― |
実額又は 上限50,000円 |
補助金交付額の算出方法の具体例
補助金交付額の算出のイメージ図です。
申請方法等
本年度の募集については、下記のとおりです。
交付申請期間
令和8年4月1日(水曜日)から令和9年3月31日(水曜日)まで(随時受付)
※交付決定日から令和9年3月31日(水曜日)までに支出した経費(上記の補助対象経費に該当するもの)が対象となります。
※予算額の範囲内での実施のため、予算上限に達した場合、受付を締め切る場合があります。
申請方法
次項の必要書類を確認し、書類一式を持参、郵送又はメールにより提出してください。
※申請に当たっては、以下に掲載の「京都市地域支え合い活動補助金の手引き」をご確認ください。
京都市地域支え合い活動補助補助金の手引き

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提出書類
交付申請をするとき
補助金の申請をする団体は、次の書類を提出してください。
1 補助金交付申請書(第1号様式)
2 活動計画書(第2号様式)
3 収支予算書(第3号様式)
4 団体の定款、規約、会則その他これに類する書類
※ その他、必要に応じて、追加資料の提出を求める場合があります。
交付額の増額変更をするとき
補助金交付決定後に、交付額の増額変更を行う場合は、次の書類を提出してください。
1 補助金変更申請書(第6号様式)
2 活動計画書(第2号様式)
3 収支予算書(第3号様式)
実績報告をするとき
年度末までに、次の書類を提出してください。
1 実績報告書(第8号様式)
2 収支決算書(第3号様式)
3 補助対象経費の金額を証する書類(領収書等)
4 活動報告書(第9号様式)
※ その他、必要に応じて、追加資料の提出を求める場合があります。
交付の取消し及び返還
次の場合は、交付の取消し又は補助金の返還(全額又は一部)を求めます。
(1)補助対象団体が虚偽又は不正な手段により、補助金の交付を受けた(受けようとした)とき
(2)補助金を他の用途に使用したとき
(3)交付決定の内容やそれに付けた条件に違反したとき
(4)実績報告において、補助対象となる活動の実績が認められないとき
(5)その他、補助金の交付が不適当であると認められるとき
様式等
各種様式
補助金交付申請書(第1号様式)(DOCX形式, 20.54KB)
活動計画書(第2号様式)(DOCX形式, 23.19KB)
収支予算書(第3号様式)(DOCX形式, 19.25KB)
補助金変更申請書(第6号様式)(DOCX形式, 17.90KB)
実績報告書(第8号様式)(DOCX形式, 18.45KB)
活動報告書(第9号様式)(DOCX形式, 23.55KB)
仕入控除税額報告書(第12号様式)(DOCX形式, 17.31KB)
請求書(XLS形式, 76.00KB)

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本事業に係る要綱

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お問い合わせ先
保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 介護ケア推進課
電話:075-222-3800
ファックス:075-708-8835
お電話の際はお掛け間違いにご注意ください





