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住宅宿泊事業法及び条例違反者の公表

ページ番号354143

2026年5月22日

 京都市では、市民生活を最優先に、市民及び宿泊者の安全・安心の確保と、京都にふさわしい良質な宿泊環境の整備を図るため、民泊に対する規制強化を進めており、住宅宿泊事業法(以下、法)及び京都市住宅宿泊事業の適正な運営を確保するための措置に関する条例(以下、市条例)に違反する事業者に対して、改善するように指導し、その指導に従わない場合、行政処分を行います。

 行政処分を行った事業者の情報について、必要と判断する内容を公表することとしています。

住宅宿泊事業法に基づく定期報告の提出義務違反者に対する業務停止命令等の発出

1 公表の対象

  1. 法第16条に基づく処分を受けた事業者(業務停止命令及び廃止命令)
  2. 市条例第22条に基づく処分を受けた事業者(過料)

2 公表内容

  1. 処分の対象となった事業者の氏名
  2. 処分の対象となった届出住宅の届出番号、所在地、管理運営の方法、及び届出日
  3. 処分を行った理由及び内容等

報道発表資料

発表日

令和8年5月22日

担当課

京都市保健福祉局医療衛生センター

宿泊施設適正化担当

075-585-5653

業務停止命令等

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局医療衛生推進室医療衛生センター

電話:(旅館業審査)075-746-7209、(住宅宿泊事業審査窓口)075-748-1313、(宿泊施設監視指導)075-585-5653、(北東部)075-746-7211、(中部)075-746-7212、(南東部)075-746-7213、(西部)075-746-7214

ファックス:(旅館業審査・住宅宿泊事業審査・宿泊施設監視指導)075-251-7235、(北東部・中部・南東部)075-251-7236、(西部)075-251-7234

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