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狂犬病予防法施行規則の改正について(令和9年3月2日施行予定)

ページ番号353745

2026年6月1日

  犬の飼い主は、狂犬病予防法により、年1回、狂犬病予防注射を飼い犬に受けさせることが義務付けられています。

 また、飼い主は、飼い犬に狂犬病予防注射を受けさせた場合は、市町村に申請し、狂犬病予防注射済票の交付を受けなければなりません。

 狂犬病予防注射の接種時期及び注射済票の交付年度については、 狂犬病予防法施行規則により、毎年4月~6月の接種が義務付けられているとともに、3月2日から同月31日までの間に予防注射を受けさせた場合は、翌年度の注射済票を交付することが規定されていました。

 今般、この規則が改正され、令和9年3月2日から、狂犬病予防注射の通年での接種が可能となるとともに、接種した時期と交付する注射済票の年度が同一となるよう、注射済票の交付年度の取扱いが変更されることとなりました。

 そのため、令和9年度の注射済票は、令和9年4月1日から令和10年3月31日までに接種した場合に交付されますので、犬の所有者の方は、あらかじめ接種させる時期を御検討ください。

改正点1:狂犬病予防注射の接種時期について

 これまで、狂犬病予防注射は、毎年4月1日から6月30日までの間に受けさせなければならないとしていた規定が廃止され、通年での接種が可能になりました。

 しかし、年1回、予防注射を受けさせることは変わりありませんので、犬の所有者は、少なくとも毎年同時期に予防注射を受けさせましょう。

 なお、令和9年度の狂犬病予防注射の案内封筒は、令和9年4月1日以降の発送を予定しています

 本市における、予防注射接種後のお手続きについては、こちらのページを御参照ください。

改正点2:狂犬病予防注射済票の交付年度について

 これまで、注射済票の交付年度は、予防注射の接種日が3月2日から3月31日までの場合は、翌年度の注射済票が交付されていましたが、令和9年3月2日以降は、接種日が令和9年3月2日から同年3月31日までの場合、令和8年度の注射済票が交付されます。

 既に令和8年度の注射済票が交付されている場合でも、令和9年3月中に予防注射を接種した場合は、令和9年度の注射済票の交付はできませんので、御注意ください。

 必ず、令和9年4月1日から令和10年3月31日までの間に予防注射を受けさせ、令和9年度の注射済票の交付を受けてください。

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狂犬病予防注射済票の交付手続きについて

 本市では、狂犬病予防注射済票の交付事務の一部を、公益社団法人京都市獣医師会へ委託しており、同会の会員動物病院外部サイトへリンクしますで狂犬病予防注射を受けさせた場合は、予防注射の接種時に動物病院で注射済票の即時交付を受けられます。

 上記以外の動物病院で予防注射を受けさせた場合は、本市窓口で注射済票の交付手続きが必要です。

 本市オンラインシステムまたは医療衛生センター・医療衛生コーナーの窓口でお手続きください。

 お手続きの詳細については、こちらのページを御確認ください。

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お問い合わせ先

◆医療衛生センター
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地千代田生命ビル2階、6階
075-746-7211(北区、上京区、左京区、東山区)
075-746-7212(中京区、下京区)
075-746-7213(山科区、南区、伏見区)
075-746-7214(右京区、西京区)

◆医療衛生企画課
075-222-4271

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