福祉避難所の備蓄物資・設備確保支援事業(補助金交付事業)
ページ番号353702
2026年9月1日
福祉避難所の備蓄物資・設備確保支援事業(補助金交付事業)について
福祉避難所事前指定施設が受け入れを想定する要配慮者を踏まえて、備蓄食料や生活必需品などの備蓄物資や簡易ベッド類、パーティション類、非常用発電機類、空調機器類などの資器材を柔軟に整備し、災害に備えられるよう経費支援を、令和7年度から10年間をかけて実施します。
令和8年度予算額:52,000千円
令和8年度事業の申請期間【9/1~追加募集を開始します】
【追加募集受付期間】
令和8年9月1日(火曜日)~令和8年9月30日(水曜日) 必着
※提出方法は、電子申請システムまたは電子メールのみとします(郵送申請は受け付けません。)。なお、電子申請システムのURLについては、各福祉避難所事前指定施設の登録アドレス宛てにメールで通知します。
※申請額が本市の予算に達した場合、上記の期限前であっても申請を締め切ることがあります。
申請対象者
- 前年度中に京都市と「福祉避難所の事前指定に関する協定書」を締結した社会福祉施設を運営する法人。ただし、妊産婦福祉避難所を除く。
- 申請対象者には、申請対象者が運営する各福祉難所事前指定施設に、令和8年3月下旬頃に補助金交付要綱及び申請書等の様式などを、郵送及び電子メールにて通知します。
- 補助対象品目ごとに申請可能施設が異なりますのでご留意ください。
- 今年度中に本補助金の交付申請を行っていないこと
補助対象品目
1 備蓄食料品や福祉避難所での生活必需品などの消耗品
対象施設:すべての福祉避難所事前指定施設
対象物品:各福祉避難所事前指定施設が、避難生活に必要と考える消耗品類
補助上限:各施設の補助上限額は次の表のとおり(上限額まで全額補助)
| 受入人数 | 補助額(上限) | 受入人数 | 補助額(上限) |
|---|---|---|---|
| 1~10名 | 10,000円 | 51~60名 | 60,000円 |
| 11~20名 | 20,000円 | 61~70名 | 70,000円 |
| 21~30名 | 30,000円 | 71~80名 | 80,000円 |
| 31~40名 | 40,000円 | 81~90名 | 90,000円 |
| 41~50名 | 50,000円 | 91名以上 | 100,000円 |
2 簡易ベッド類・パーティション類
対象施設:福祉避難所事前指定施設のうち、通所系サービス提供施設及び直接避難制度導入施設が対象
対象物品:簡易ベッド類、パーティション類であり同一目的の類似品であれば補助対象
補助上限:受入人数1名につき35,000円(上限額まで全額補助)
※ただし、補助額の範囲内で受入想定人数分の簡易ベッド類、パーティション類を配備できる場合、補助上限額との差額(最大150,000円)を、非常用発電機類・可搬式空調機器類の購入に充てることができます。
3 非常用発電機類・可搬式空調機器類
対象施設:すべての福祉避難所事前指定施設
対象物品:非常用発電機、空調機器の目的に沿う類似品であれば補助対象(2品目とも整備することが要件)
補助上限:1施設につき550,000円(上限額まで全額補助)
※ただし、以下の要件を満たす場合において、補助上限額を2施設分(1,100,000円)と取り扱います。取扱いの適用を希望する施設は、以下の申請書を提出し、本市の承認を得てください。
【要件】(1)及び(2)の両方を満たすことが必要
(1)同一敷地内の別建物又は同一建物の場合は別フロアにおいて、複数サービスを提供している施設(例:特養とデイサービス等)
<複数サービスと位置付けるための条件>
- それぞれ異なる体制でサービスを提供しており、かつ、それぞれのサービスにおいて、受け入れた福祉避難所移送対象者のケアを実施できる人員を確保できること。
- 補助金交付申請年度において、該当するサービスの提供を休廃止又は休廃止を予定していないこと。
(2)福祉避難所として、複数サービスにおいて一定の距離が隔てられた2箇所以上の場所で、それぞれ10名以上の避難者の受入を想定している施設
提出様式(要件変更)
補助金交付要綱・関連様式
福祉避難所の備蓄物資・設備確保支援事業に係る補助金交付要綱

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
提出様式(申請・実績報告)
消費税の取扱い
※いずれも次回(来年)の確定申告時における判断です。
次の1~3の場合は、補助金申請額に消費税を含めて申請することが可能(仕入控除税額が0円となるため)。
1.消費税の確定申告の義務がない
2.簡易課税方式で申告している
3.公益法人等(※1)で特定収入割合(※2)が5%を超える
※1 一般社団法人、社会福祉法人、宗教法人等
※2 補助金、交付金、寄付金、出資に係る配当金、保険金、損害賠償金、会費等
また、次の4の場合も、留意点を踏まえたうえで、補助金額に消費税を含めて申請することが可能。
4.補助金対象経費を「非課税売上のために要した経費」として税務上申告
(留意点)
当該補助金の消費税を「課税売上のための仕入」または「非課税売上のための仕入」のどちらと
みなすのか、法人の確定申告担当者や顧問税理士等にご確認ください。
なお、今回の補助対象の備品等において、仕入控除税額を活用する場合は、補助金申請額(補助対象となる経費)から、その金額を控除する必要があります。
お問い合わせ先
(福祉避難所に関すること)
保健福祉局保健福祉部保健福祉総務課
電話:075-222-3366
ファックス:075-222-3386
(妊産婦等福祉避難所に関すること)
子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
電話:075-222-3939
ファックス:075-251-1133
お電話の際はお掛け間違いにご注意ください




