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京都市生活介護事業所開設準備金補助金交付要綱

ページ番号352208

2026年3月31日

京都市生活介護事業所開設準備金補助金交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、本市域内における生活介護の提供の基盤の充実並びに医療的ケア者及び強度行動障害者の受入れの促進を図るため、新たな生活介護事業所の開設の準備に係る事業(以下「準備事業」という。)に要する人件費等の経費の一部を助成することについて、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、予算の範囲内においてこれを交付することに関し必要な事項を定めるものである。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 ⑴ 生活介護 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「総合支援法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスとしての生活介護をいう。

 ⑵ 生活介護事業所 生活介護を提供する事業所(総合支援法第41条の2第1項の規定による共生型障害福祉サービス事業者の特例に基づく指定を受けたものを除く。)をいう。

 ⑶ 医療的ケア者 日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為をいう。)を受けることが不可欠である者をいう。

 ⑷ 強度行動障害者 こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準(平成18年厚生労働省告示第543号)第4号に規定する行動関連項目合計点数が10点以上である者をいう。

 

(対象事業所)

第3条 補助の対象とする準備事業に係る生活介護事業所(以下「対象事業所」という。)は、次に掲げる要件を満たす生活介護事業所とする。

 ⑴ 第6条の規定による申請を行った日からその日の属する年度(4月1日から3月31日までの期間をいう。以下同じ。)の末日までの期間に受けた指定(総合支援法第29条第1項の指定をいう。以下同じ。)に係る生活介護事業所であること。

 ⑵ 当該生活介護事業所において、前号の期間内に前号の指定に基づく生活介護の提供を開始すること。

 ⑶ 前号の生活介護の提供の開始の時点において、医療的ケア者又は強度行動障害者(本市の支給決定(総合支援法第19条第1項の支給決定をいう。)を受けた者に限る。以下「特定受入対象者」という。)1名以上との間で、生活介護の提供に係る契約(以下「提供契約」という。)を締結していること(市長がやむを得ないと認める理由により提供契約を締結することができなかった場合を含む。)。

 

(補助対象経費)

第4条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、対象事業所の準備事業に要する経費のうちその開設の日(指定の期間の初日をいう。以下同じ。)前6か月間の報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費及び委託料、需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事費又は工事請負費を含む。)とする。ただし、地方公務員法第4条第1項に規定する職員の給与を除く。

2 対象事業所が多機能型(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号)第2条第3号に規定する多機能型をいう。)によるものであるときは、専ら生活介護の提供の基盤の充実の促進に資するものとはいえない経費として別に定めるものについては、別に定める範囲で、補助対象経費に含めることができない。

 

(補助金の額)

第5条  補助金の額は、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額とを比較していずれか低い額とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

 ⑴ 対象事業所の定員数(前条第2項の対象事業所にあっては、生活介護に係る定員数)に1,111千円を乗じて得た額

 ⑵ 補助対象経費の総額に4分の3を乗じて得た額

 

(交付の申請)

第6条 条例第9条の規定による申請(以下「交付申請」という。)は、準備事業の着手前に京都市生活介護事業所開設準備金補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、別に定める日(以下「基準日」という。)までに行わなければならない。

 ⑴ 事業計画(第2号様式)

 ⑵ 建物の位置図、配置図、平面図

 ⑶ 補助対象経費の算定根拠となる資料

 ⑷ 収支予算書

 ⑸ 法人の定款、寄付行為又は約款

 ⑹ その他参考となる書類

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合に限り、準備事業を行う者は、京都市生活介護事業所開設準備金補助金交付決定前着手届(第3号様式)により市長に届け出たうえで、次条による決定前に準備事業に着手することができる。この場合において、交付申請は、前項の申請書及び添付書類により、市長が別に指示する日までに行わなければならない。

3 準備事業を行う者は、交付申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法及び地方税法に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

4 基準日までに市長に到達した交付申請が複数あるときは、当該基準日において、同時に到達したものとみなす。

 

(交付の決定及び通知)

第7条 市長は、交付申請が到達したときは、到達の日以後最初に到来する基準日から30日以内に申請内容を審査し、補助金の交付の可否及び交付予定額を決定する。

2 複数の交付申請が同時に到達した場合において、各交付申請に係る申請額の合計が予算を上回るときは、市長は、別に定めるところにより、それぞれの申請内容を比較したうえ、順位を付し、より上位のものから順に前項の決定をする。

3 第1項の決定については、市長は、文書(第4号様式)により交付条件等を付して申請者に通知する。

 

(交付の条件)

第8条 補助金の交付を受けるときは、次の条件が付されるものとする。

 ⑴ 第6条の規定に基づき申請された準備事業の内容の変更(条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更を除く。)をし、又は準備事業を中止し、若しくは準備事業を廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

 ⑵ 準備事業が予定の期間内に完了しないとき又は準備事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

 ⑶ 準備事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を準備事業が完了する日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

 ⑷ 準備事業により取得し、又は効用の増加した財産については、準備事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

 ⑸ この補助金の算定の基礎とした補助対象経費について、重複して他の補助金の交付を受けてはならない。このことは、施設の整備に要する経費などこの補助金の補助対象経費とはならない経費に関し他の補助制度を利用することを妨げるものではない。

 ⑹ 準備事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。

 ⑺ 市長の承認を受けて財産を処分する場合は、厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準(会発第0417001号平成20年4月17日厚生労働省大臣官房会計課長通知に併せて定められたものをいう。)に定める財産処分納付金に準じて算定した額を直ちに返還しなければならない。

 ⑻ 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を本市に納付させることがある。

 ⑼ 対象事業所について、総合支援法第50条第1項各号のいずれかに該当することとなってはならない。

 

(変更等の承認の申請)

第9条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分に係る市長の承認の申請は、京都市生活介護事業所開設準備金補助金変更承認申請書(第5号様式)によって行うものとする。

2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次のいずれかに該当する場合とする。

 ⑴ 交付予定額の変更を伴わない事業計画の変更(第3条第3号に基づく提供契約に係る特定受入対象者の変更を除く。)

 ⑵ 第5条第1号に掲げる額の変更に伴う交付予定額の変更であって、準備事業の変更を伴わないもの

 

(実績報告等)

第10条 条例第18条の規定による実績報告は、準備事業が完了した日(開設の日がこれより後に到来する場合にあっては、開設の日)から60日を経過した日又は準備事業が完了した日が属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに、京都市生活介護事業所開設準備金補助金事業実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添付して、行わなければならない。

 ⑴ 事業報告(第7号様式)

 ⑵ 建物の位置図、配置図、平面図

 ⑶ 補助対象経費の算定根拠となる資料

 ⑷ 補助対象経費に係る請求書及び納品書

 ⑸ 収支決算書

 ⑹ その他参考となる書類

2 前項の規定にかかわらず、第6条第2項に基づく事前着手を届け出た者が、第7条に基づく市長の通知が到達するより前に準備事業を完了したときは、当該通知(補助金の交付を拒否する通知を除く。)が到達した日(開設の日がこれより後に到来する場合にあっては、開設の日)から60日を経過した日又は準備事業が完了した日が属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに、前項の報告書及び添付書類により、条例第18条の規定による実績報告を行わなければならない。

3 準備事業を行う者は、前2項の実績報告を行うに当たって、この補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

4 準備事業を行う者は、第3条第2号の生活介護の提供の開始の時点において、やむを得ない事情により特定受入対象者との間で提供契約を締結することができないときは、速やかに、他の特定受入対象者との間で提供契約を締結するよう努めなければならない。

5 準備事業を行う者は、前項の他の特定受入対象者が確定したときは、直ちにその旨を市長に報告しなければならない。

6 市長は、第4項の他の特定受入対象者との間で提供契約が締結されるまでの間は、準備事業を行う者に対して、同項に基づき講じた措置に関し報告を求めることができる。

 

(補助金の額の確定及び通知)

第11条 市長は、条例第18条の規定による報告を受けてから30日以内に、その報告内容が補助金の交付の決定の内容及び付した条件に適合するか否かを確認し、適合すると認めるときは、補助金の交付額の確定(条例第19条による決定をいう。以下同じ。)をし、その旨を文書(第8号様式)により申請者に通知する。

 

(交付の時期)

第12条 市長は、前条による補助金の交付額の確定を受けた者からの請求により、補助金を交付する。

2 第7条に規定する交付決定を受けた者から申出があった場合において、市長が必要と認めるときは、申出者は、条例第21条第2項の規定により、補助金の交付額の確定を受ける前に、交付予定額の3割を限度として概算払を受けることができる。

 

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第13条 この補助金の交付を受けた者は、準備事業の完了後に申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定したときは、速やかに、京都市生活介護事業所開設準備金補助金に係る消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書(第9号様式)により市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告があったときは、当該仕入控除税額の全部又は一部を納付させることがある。

 

(その他)

第14条 この要綱に規定するもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、障害保健福祉推進室長が別に定める。

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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