スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

住宅宿泊事業法に基づく定期報告の提出義務違反者に対する措置の厳格化

ページ番号349554

2026年1月29日

京都市では、コロナ禍後からの観光客数の回復に伴い、宿泊施設に起因する騒音やごみ出しなどの近隣トラブルが増加しています。このような中、本市は市民生活を最重要視し、住宅宿泊事業のさらなる適正な運営を確保するため、民泊の規制強化の一環として、住宅宿泊事業法に基づく定期報告の提出義務違反者に対する措置を厳格化します。

1 実施開始日

令和8年2月1日から

2 実施概要

住宅宿泊事業者は、法令に基づき2 か月に1 度、宿泊実績について本市に報告することが義務付けられている。

当該義務違反者に対し、これまでは、本市職員による督促や度重なる指導を重ねることで義務を履行させていたが、提出期限を過ぎた場合、これまでの指導期間を短縮し、違反者に対して速やかに業務改善命令、過料、業務停止命令及び公表を実施する。

3 厳格化の目的

宿泊実績が速やかに報告されることにより、法が定める年間営業日数(原則180日)の遵守状況や地域住民からの苦情の有無が確認可能となる。

今回の厳格化は、定期報告の確実な履行を通じて、事業者の法令遵守意識を徹底させ、事業運営の透明性を確保すること、さらに、年間営業日数の超過による無許可営業を抑制し、地域住民からの苦情に対し、本市がより迅速かつ適切な対応を指導することが可能となることで、民泊に起因する近隣トラブルの減少を図ることを目的としている。

定期報告の提出義務違反者に対する措置の厳格化

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局医療衛生推進室医療衛生センター

電話:(旅館業審査)075-746-7209、(住宅宿泊事業審査窓口)075-748-1313、(宿泊施設監視指導)075-585-5653、(北東部)075-746-7211、(中部)075-746-7212、(南東部)075-746-7213、(西部)075-746-7214

ファックス:(旅館業審査・住宅宿泊事業審査・宿泊施設監視指導)075-251-7235、(北東部・中部・南東部)075-251-7236、(西部)075-251-7234

フッターナビゲーション