京都市障害者教養文化・体育会館事務取扱要綱
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2026年1月13日
京都市障害者教養文化・体育会館事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、京都市障害者教養文化・体育会館条例(以下「条例」という。)の規定に
基づき、京都市障害者教養文化・体育会館の管理及び運営に関し必要な事項を定める。
(障害が同程度と認められる者の取扱い)
第2条 条例第5条第4号に規定する「前3号に掲げる者とその障害が同程度と認められる者」
とは、以下を有する者とする。
(1) 難病の患者に対する医療等に関する法律に規定する特定医療費(指定難病)受給者証及び
登録者証(指定難病要支援者証明事業)
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する自立支援医療受給者証及び障害福祉サービス受給者証
(3) 児童福祉法に規定する小児慢性特定疾病医療受給者証、児童入所受給者証及び児童通所受給者証
附 則
この要綱は、令和7年9月1日から施行する。京都市障害者教養文化・体育会館事務取扱要綱

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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940




