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介護老人福祉施設における入所者への医療提供体制の確保について

ページ番号343046

2025年7月3日

緊急時等における対応方法

 厚生労働省から、令和7年6月13日の事務連絡で、「特別養護老人ホームにおけるサービス提供のあり方に関する調査研究事業(令和6年度老人保健健康増進等事業)」において、「介護老人福祉施設における『緊急時等における対応方法』の検討・作成及び見直しの手引き」を作成したことの情報提供がありましたので、お知らせします。

手引きの概要

 令和6年度介護報酬改定において、介護老人福祉施設における入所者への医療提供体制を確保するため、介護老人福祉施設があらかじめ定める緊急時等における対応方法を、配置医師及び協力医療機関の協力を得て定めること、1年に1回以上、配置医師及び協力医療機関の協力を得て見直しを行い、必要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行うことが定められた。 

 協力医療機関について、以下の3つの要件を満たすことが義務付けられた(令和9年3月 31 日までは経過措置期間。なお、複数の医療機関を定 めることにより要件を満たすこととしても差し支えないこととされた。)。

  1. 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。 
  2. 当該指定介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。 
  3. 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定介護老人福祉施設の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保しているこ と。

 なお、介護老人福祉施設等における緊急時対応として、以下のガイドブックもご参照ください。

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電話:075-222-3800

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