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京都市重度障害者等利用事業所医療的ケア者受入支援事業補助金交付要綱

ページ番号342340

2025年6月4日

京都市重度障害者等利用事業所医療的ケア者受入支援事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都市重度障害者等利用事業所支援事業補助金交付要綱(以下「基本事業要綱」という。)において補助対象とする事業所のうち生活介護を実施するものに対し、予算の範囲内において、医療的ケア者を新規に受け入れるために要する経費の一部を助成すること(以下「受入支援補助」という。)により、当該事業所における医療的ケア者の受入れの促進を図ることを目的とし、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 ⑴ 事業所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスを提供する事業所をいう。

 ⑵ 医療的ケア者 日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰(かくたん)吸引その他の医療行為をいう。以下同じ。)を受けることが不可欠である者をいう。

 ⑶ 第3号研修 社会福祉士及び介護福祉士法附則第11条第2項に規定する喀痰(かくたん)吸引等研修をいう。

 ⑷ 基本事業要件 基本事業要綱別表の対象要件の欄に定める要件をいう。

 ⑸ 重度者補助 基本事業要綱第3条第1項に規定する重度者補助をいう。

 ⑹ 視聴覚等補助 基本事業要綱第3条第1項に規定する視聴覚等補助をいう。

 

(対象事業所)

第3条 受入支援補助の対象とする事業所(以下「対象事業所」という。)は、次に掲げる要件を満たす事業所とする。

 ⑴ 法第5条第7項に規定する生活介護を実施するものであること。

 ⑵ 基本事業要件を満たすものであること。 

 ⑶ 第5条の規定による申請を行った日からその日の属する年度(4月1日から3月31日までの期間をいう。以下同じ。)の末日までに医療的ケア者に対する指定障害福祉サービスとしての生活介護(以下単に「サービス」という。)の提供を開始すること(市長がやむを得ないと認める理由によりサービスの提供を開始することができなかった場合を含む。)。ただし、当該医療的ケア者が当該年度に高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程及び高等学校に相当する各種学校を含む。)を卒業する者であるときは、当該末日までにサービスの提供に係る契約を締結した時にサービスの提供を開始したものとみなす。

 ⑷ 第5条の規定による申請を行った日の属する年度の前年度において、医療的ケア者に対してサービスを提供していないこと。

 

(補助対象経費及び補助金額)

第4条 受入支援補助の対象とする経費は、次に掲げるもの(いずれも医療的ケア者を新規に受け入れるために支出するものに限る。)とする。

 ⑴ 次に掲げるものの購入費(以下「備品購入費」という。)

  ア 介護ベッド

  イ パルスオキシメーター

  ウ 吸引チューブ

  エ パーテーション

  オ その他医療的ケア者の受入れに資するものとして市長が認めるもの

 ⑵ 人材紹介料、仲介手数料その他の看護師を新たに雇用するために要する経費(看護師に対する賃金は含まない。以下「看護師採用費」という。)

 ⑶ 職員が第3号研修を受講するに当たってその代替の人員を確保するために要する人件費(以下「研修代替要員費」という。)

2 補助金額は、備品購入費、看護師採用費及び研修代替要員費の合計額の4分の3に相当する額と1,500,000円とを比較していずれか低い額とする。ただし、1円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

 

(交付の申請)

第5条 条例第9条の規定による申請は、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める申請書を提出して行うものとする。

 ⑴ 重度者補助に係る基本事業要件を満たすものとして行う申請 医療的ケア者受入支援事業補助金交付申請書(重度者補助用)(第1号様式)

 ⑵ 視聴覚等補助に係る基本事業要件を満たすものとして行う申請 医療的ケア者受入支援事業補助金交付申請書(視聴覚等補助用)(第2号様式)

2 前項の申請は、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

 ⑴ 医療的ケア者受入計画書(第3号様式)

 ⑵ その他市長が必要と認める書類

3 前2項の規定にかかわらず、申請に係る事業所について、基本事業要綱第6条の規定による申請が行われているときは、提出すべき書類又はその記載事項の一部を省略することを認めることがある。

4 第1項による申請は、受入支援補助に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく仕入れに係る消費税及び地方消費税として控除することができる部分の金額に補助対象経費に占める補助金の額の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額した金額の範囲で行わなければならない。ただし、申請時において受入支援補助に係る仕入控除税額が明らかでないときは、その限りでない。

 

(標準処理期間)

第6条 市長は、条例第9条の規定による申請が到達してから30日以内に、条例第10条各項の決定をするものとする。

 

(決定の通知)

第7条 市長は、条例第12条第1項又は第2項の通知をするものとし、補助金の交付決定をしたときは医療的ケア者受入支援事業補助金交付決定通知書(第4号様式)により、補助金の不交付決定をしたときは医療的ケア者受入支援事業補助金不交付決定通知書(第5号様式)により、これを行う。

 

(交付の条件)

第8条 補助金の交付決定には、次に掲げる条件を付すことがある。

 ⑴ 第5条の規定に基づく申請に係る事業の内容を変更(条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更を除く。)し、又は事業を中止し、若しくは事業を廃止しようとする場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならないこと。

 ⑵ 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

 ⑶ 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業が完了する日の属する年度の終了後5年間保管しなければならないこと。

 ⑷ 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。

 ⑸ この補助金と重複して、他の補助金の交付を受けてはならないこと。

 ⑹ 事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)において定める耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならないこと。

 ⑺ 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を本市に納付させることがあること。

 ⑻ 第5条の規定による申請を行った日からその日の属する年度の末日までに医療的ケア者に対するサービスの提供を開始することができず、その理由がやむを得ないと認められるものでないときは、補助金の交付決定を取り消すことがあること。

 ⑼ その他市長が必要と認める条件

 

(申請事項の変更等)

第9条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長の承認の申請は、文書により行うものとする。

2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、補助金額(第4条第2項に基づく額をいう。)が増額することとなる変更以外の変更とする。

3 申請者が基本事業要件を満たさないこととなったときその他医療的ケア者受入計画書の内容に変更があったとき(前2項による申請を要する場合を除く。)は、その旨を文書によって届け出るものとする。

4 市長は、第1項の申請又は前項の届出があったときは、補助金の交付予定額を変更し、又は補助金の交付を取り消すことができる。

 

(補助金の概算払)

第10条 条例第21条第2項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、医療的ケア者受入支援事業補助金概算払請求書(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

2 概算払は、補助対象経費のうち、既に支払に係る請求を受け、又は、支払が完了しているものについてすることができる。

3 第1項の提出は、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

 ⑴ 補助対象経費(支払が完了していないものに限る。)に係る請求書及び請求明細の写し

 ⑵ 補助対象経費(支払が完了しているものに限る。)に係る領収書又は振込明細の写し 

 

(実績報告)

第11条 条例第18条の規定による実績報告は、医療的ケア者に対するサービスの提供の開始後、又は、サービスの提供を開始することができないことが明らかとなった後、速やかに、医療的ケア者受入支援事業実績報告書(第7号様式)を提出して行うものとする。

2 前項の実績報告は、次に掲げる書類を添えて行うものとする。

 ⑴ 補助対象経費(支払が完了していないものに限る。)に係る請求書及び請求明細の写し

 ⑵ 補助対象経費(支払が完了しているものに限る。)に係る領収書又は振込明細の写し

 ⑶ 医療的ケア者に対するサービスの提供を開始した場合にあっては、当該提供に係る契約書

 ⑷ 医療的ケア者に対するサービスの提供を開始することができない場合にあっては、その理由が分かる書類

⑸ その他市長が必要と認める書類

3 第1項による実績報告を行う際、受入支援補助に係る仕入控除税額が明らかとなっているときは、その額について、根拠となる資料を添えて市長に報告しなければならない。

 

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第12条 補助金の交付を受けた者は、前条第1項による実績報告の後、申告により受入支援補助に係る仕入控除税額が確定したときは、速やかに、その額について、根拠となる資料を添えて市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の報告があったときは、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることがある。

 

(その他)

第13条 この要綱に規定するもののほか、受入支援補助の実施に関し必要な事項は、障害保健福祉推進室長が定める。

 

   附 則

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。




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