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違反宿泊施設の公表について

ページ番号341043

2025年6月10日

京都市では市民生活を最重要視し、市民と宿泊者の安全安心の確保や京都にふさわしい良質な宿泊環境を整備するため、法の範囲内で全国で最も厳しいと言われる条例を始めとした独自ルールを定め、宿泊施設の営業者等への厳格な指導に取り組んでいます。宿泊施設の営業者等において旅館業法に違反する内容を確認した際は、改善するように指導しますが、その指導に従わない場合、業務改善等の措置命令を行います。 

1 駐在義務違反に係る措置命令について

条例では、宿泊施設の営業者は、宿泊者及び近隣住民からの苦情等に対応するため、人を宿泊させる間は、以下のとおり、従業員等を駐在させることが義務付けられています。

  1. 施設内に玄関帳場を設置する場合:施設の内部に駐在すること
  2. 施設外玄関帳場を設置する場合:施設まで概ね徒歩10分以内(800m以内)の場所に駐在させること
  3. 玄関帳場の設置が免除されている場合:施設まで概ね徒歩10分以内(800m以内)の場所に駐在させること

 従業員等を駐在させていなかった施設の営業者に対しては、改善するよう指導し、その指導に従わない場合、旅館業法第7条の2第2項の規定に基づき、駐在させるよう命令します。

2 公表の方法について

措置命令に従わなかった宿泊施設を以下のとおり公表します。

報道発表資料

発表日

令和7年6月10日

担当課

京都市保健福祉局医療衛生推進室医療衛生センター

電話:075−585−5653

報道発表資料

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局医療衛生推進室医療衛生センター

電話:(旅館業審査)075-746-7209、(住宅宿泊事業審査窓口)075-748-1313、(宿泊施設監視指導)075-585-5653、(北東部)075-746-7211、(中部)075-746-7212、(南東部)075-746-7213、(西部)075-746-7214

ファックス:(旅館業審査・住宅宿泊事業審査・宿泊施設監視指導)075-251-7235、(北東部・中部・南東部)075-251-7236、(西部)075-251-7234

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