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違反宿泊施設の公表について

ページ番号341043

2026年4月17日

 京都市では市民生活を最重要視し、市民と宿泊者の安全安心の確保や京都にふさわしい良質な宿泊環境を整備するため、法の範囲内で全国で最も厳しいと言われる条例を始めとした独自ルールを定め、宿泊施設の営業者等への厳格な指導に取り組んでいます。

 宿泊施設の営業者等において「旅館業法」及び「京都市旅館業法の施行及び旅館業の適正な運営を確保するための措置に関する条例」に違反する内容を確認した際は、改善するように指導しますが、その指導に従わない場合、行政処分を行います。

 行政処分を行った事業者の情報について、必要と判断する内容を公表することとしています。 

1 駐在義務違反に係る行政処分について

 条例では、宿泊施設の営業者は、宿泊者及び近隣住民からの苦情等に対応するため、人を宿泊させる間は、以下のとおり、従業員等を駐在させることが義務付けられています。

  1. 施設内に玄関帳場を設置する場合:施設の内部に駐在すること
  2. 施設外玄関帳場を設置する場合:施設まで概ね徒歩10分以内(800m以内)の場所に駐在させること
  3. 玄関帳場の設置が免除されている場合:施設まで概ね徒歩10分以内(800m以内)の場所に駐在させること

 従業員等を駐在させていなかった施設の営業者に対しては、改善するよう指導し、その指導に従わない場合、旅館業法第7条の2第2項及び条例第20条第2項の規定に基づき、駐在させるよう措置命令を行います。

 措置命令等に違反した場合には、旅館業法第8条の規定により、営業停止命令や許可の取消しを行います。

2 公表の対象について

 旅館業法第7条の2若しくは第8条又は条例第20条第2項の規定による命令等の処分を受けた者

報道発表資料

停止命令に係る報道発表

 駐在義務を履行せず、従業員等を駐在させていなかった施設の営業者に対して、駐在させるよう指導及び措置命令を行いましたが、当該措置命令に反していたことが確認されたことから、令和8年4月17日付けで営業停止命令を発出したため、違反があった営業者等を公表します。

報道発表資料(旅館業の駐在義務に違反した営業者の営業停止命令の発出)

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措置命令違反に係る報道発表

 駐在義務を履行せず、従業員等を駐在させていなかった施設の営業者に対して、駐在させるよう指導しましたが、改善がみられなかったため、令和7年9月8日付けで措置命令を行いました。それでもなお、改善がみられなかったため、令和7年12月1日付けで違反があった営業者等を公表します。

報道発表資料(旅館業の駐在義務に違反した営業者の公表)

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担当課

京都市保健福祉局医療衛生推進室医療衛生センター

宿泊施設適正化担当

電話:075−585−5653

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局医療衛生推進室医療衛生センター

電話:(旅館業審査)075-746-7209、(住宅宿泊事業審査窓口)075-748-1313、(宿泊施設監視指導)075-585-5653、(北東部)075-746-7211、(中部)075-746-7212、(南東部)075-746-7213、(西部)075-746-7214

ファックス:(旅館業審査・住宅宿泊事業審査・宿泊施設監視指導)075-251-7235、(北東部・中部・南東部)075-251-7236、(西部)075-251-7234

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