京都市総合事業における継続利用要介護者について
ページ番号340154
2025年4月18日
概要
令和6年4月1日施行の介護保険法施行規則の改正において、「継続利用要介護者が地域とのつながりのもとで日常生活を継続するための選択肢の拡大を図る観点から、継続利用要介護者が利用できるものとしてサービスAを含める。」とされたことを受け、本市で実施している訪問型・通所型サービスAについて、要介護認定を受けた後も引き続きサービスの利用を可能とします。
※本市においては、生活支援型ヘルプサービス、支え合い型ヘルプサービス及び短時間型デイサービスが対象サービスではありますが、改正の趣旨(地域とのつながりのもとで日常生活を継続するため)を鑑みると、実質的に、支え合い型ヘルプサービスのみが対象となります。
参考資料
総合事業ガイドライン(抜粋)(PDF形式, 320.60KB)
介護保険最新情報Vol.1241「介護保険法施行規則等の一部を改正する省令」(PDF形式, 666.78KB)
介護保険最新情報Vol.1299「令和6年度地域支援事業実施要綱等の改正点について等」(抜粋)(PDF形式, 218.18KB)
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請求方法について
1 継続利用要介護者として、要介護認定を受けた後も引き続き支え合い型ヘルプサービスの利用を希望される場合は、事前に介護ケア推進課総合事業担当(075-222-3800)までご連絡ください。
2 介護ケア推進課において、「地域とのつながりのもとで日常生活を継続するため」かどうかを判断したうえで、利用の可否を回答します。
3 支援事業所及びサービス提供事業所は、次のとおり報酬を請求してください。要介護認定を受けた後に利用されるサービスによって、請求方法が異なります。
【要介護認定を受けた後、支え合い型ヘルプサービスのみ利用の場合】
●給付管理は地域包括支援センターが行い、国保連合会には要支援2として給付管理票を提出してください。
●サービス提供事業所は、国保連合会には要支援2としてレセプト請求してください。
※本市において、受給者台帳を修正し、請求できるように対応します。
【要介護認定を受けた後、支え合い型ヘルプサービスに加えて介護給付のサービスを利用の場合】
●給付管理は居宅介護支援事業所が行い、国保連合会には認定後の区分(要介護)で給付管理票を提出してください。なお、総合事業のサービスを給付管理票に掲載すると返戻となるため、介護給付のサービスのみを掲載してください。
●サービス提供事業所は、国保連合会には認定後の区分(要介護)でレセプト請求してください。
●総合事業分の報酬については、本市に以下の書類を添付し、請求してください。
・請求書
・サービス提供票
・サービス提供票別表
・給付管理票(介護給付分及び総合事業分含む)
※サービス提供年月の翌月10日までに以下の宛先に提出してください。
〒604-8571
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所北庁舎4階
京都市介護ケア推進課 総合事業担当 宛
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
電話:075-213-5871
ファックス:075-213-5801