4.令和7年度の保険料を試算してみましょう
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2025年4月1日
令和7年度の保険料を試算してみましょう(計算方法)
1 下のエクセルデータ「保険料簡易計算表」をダウンロードしてください。
2 ダウンロードした「保険料簡易計算表」に、世帯人数(加入者の数)、加入者それぞれの収入、所得等及び年齢等を入力することにより、おおよその国民健康保険料を試算することができます。
※ 試算結果については、実際の保険料額と異なる場合があります。
※ 実際の保険料額については、6月下旬にお送りする「国民健康保険料納入通知書」でお知らせします。
保険料簡易計算表
総所得金額等とは
総所得金額等とは、地方税法上の総所得金額(収入金額から必要経費を引いた額。社会保険料控除などの各種所得控除前。)のほか、山林所得、土地・建物の譲渡所得(特別控除後)、確定申告又は住民税申告をした株式譲渡所得、配当所得など(退職所得は除く。)を合算したものを言います。
(例)
- 事業所得・・・事業収入金額-必要経費
- 給与所得・・・給与支払額-給与所得控除-所得金額調整控除
- 年金所得・・・支払年金額-公的年金等控除
「保険料簡易計算表」の注意事項
令和6年中所得に雑損失の繰越控除が適用されている場合は、所得割額が正しく計算できません。
この保険料簡易計算表で試算された保険料については、「平等割の軽減措置」等※は反映されておりませんので、試算結果が、実際の保険料額と異なる場合があります。
※ 「平等割の軽減措置」等
- 「平等割の軽減措置」
- 「後期高齢者医療移行に伴う特例措置」
- 「旧被扶養者の保険料の減免(経過措置)」
また、次のような場合は、法定減額の判定が正しく行われないことがあります。
- 事業所得の方で専従者控除がある場合
- 専従者給与を受けている場合
- 土地・建物等の譲渡所得で、譲渡所得に係る特別控除がある場合
お問い合わせは住所地の区役所・支所市民総合窓口室保険年金担当(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)へご確認ください。