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1.令和7年度の保険料について

ページ番号339662

2025年4月1日

令和7年度の保険料について

保険料算定にあたって

 1人当たりの医療費が増加傾向にある中、保険料を抑制してきたことで、収支不足が拡大しています。令和7年度は収支不足が85億円となる見込みで、今後も保険料を据え置くためには、5年間で400億円以上の財源が必要となります。

 そのため、将来にわたって安定的な制度運営を行えるように、国保制度本来の相互扶助の考え方に基づき、医療費水準に応じた保険料設定を目指していきます。


 また、保険料の引上げにより、被保険者の皆さまにもご負担をいただくこととなりますが、本市としても、皆さまの負担の平準化に努めていきます。

負担の平準化のために

・被保険者数が減少する中にあっても、従来からの一般会計の財政支援64億円は引き続き確保します。(令和5年度決算では、被保険者1人当たり約2万3,000円の財政支援を行っており、府内15市で最も高い財政支援額です)

・一般会計からの臨時支援を続けながら、複数年かけて段階的に保険料を引き上げ、将来の医療費水準に応じた保険料を目指します。

 なお、令和7年度については、従来からの一般会計の財政支援64億円を確保してもなお生じる収支不足85億円に対して、一般会計からの臨時支援35億円、国保基金の活用18億円、保険料の引上げによる増収分32億円で対応します。


 

令和7年度保険料説明チラシ

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令和7年度京都市国民健康保険料額が決定しました。

令和7年度の国民健康保険料について
 医療分保険料後期高齢者支援分介護分保険料
(40歳~64歳の方がいる場合に賦課されます。)
(1)平等割1世帯について介護保険第2号被保険者がいる1世帯について
18,070円(※1)6,050円(※1)4,940円
(2)均等割1人について介護保険第2号被保険者1人について
29,840円(※2)9,990円(※2)10,090円
(3)所得割世帯員各々の「令和6年中の総所得金額等(※3)-基礎控除43万円」の合計×介護保険第2号被保険者各々の「令和6年中の総所得金額等(※3)-基礎控除43万円」の合計× 2.37/100 
8.27/100 2.67/100 
(4)最高限度額66万円26万円17万円

※1 後期高齢者医療制度への移行により単身世帯(国保被保険者が1人のみの世帯)となる世帯についての軽減措
  置が適用される場合の平等割は、医療分9,040円又は13,560円、後期高齢者支援分3,030円又は4,540円
  (介護分は軽減措置はありません。)となります。(平等割の軽減措置についてはこちら
※2 未就学児被保険者に係る均等割の軽減が適用される被保険者の額は、医療分14,920円、後期高齢者支援分
  4,995円です。(未就学児の被保険者の均等割軽減についてはこちら
※3 「総所得金額等」、「基礎控除」についての詳しい説明は「令和7年度の保険料の計算方法について」のペー
  ジをご覧ください。

令和7年度の保険料の変更について

○最高限度額の引上げ
 国の政令改正に伴い、中間所得者層の負担軽減の観点から、保険料の最高限度額を改定しています。

最高限度額
 令和6年度令和7年度増減
 医療分65万円66万円 +1万円 
後期高齢者支援分24万円 26万円  +2万円
介護分 17万円 17万円 ― 
合計 106万円 109万円 +3万円 

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