令和7年度の通所介護及び地域密着型通所介護事業所総量規制対象圏域について
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2025年3月31日
令和7年度の通所介護及び地域密着型通所介護事業所総量規制対象圏域について
1 概要
介護保険制度では、保険者である市町村が居宅サービス等の供給量を調整できるよう、介護事業者の指定に当たり、公募制や指定を行わないことができる等の総量規制の仕組みが設けられています。
この度、令和7年度の新規の事業者指定等(移転,利用定員の増員を含む)を行わない日常生活圏域(以下「指定等拒否対象圏域」という。)を設定しましたので、お知らせします。
※ 日常生活圏域…高齢者が住み慣れた地域で適切なサービスを受けながら生活を継続できるよう、地理的条件・人口・交通事情その他の社会的条件、介護サービス等を提供するための施設の整備状況などを総合的に勘案し、地域の特性に応じて市内を区分したもの。本市では複数の元学区を束ねた地域として76圏域を設定。
2 指定等拒否対象圏域の設定方法
介護保険法の規定に基づき、次の1、2に該当する日常生活圏域を指定等拒否対象圏域とします。
- 日常生活圏域に小規模多機能型居宅介護等の事業所があり、当該圏域における地域密着型通所介護のサービス供給量が介護保険事業計画(京都市民長寿すこやかプラン)に定める見込量に達している。
- 日常生活圏域に小規模多機能型居宅介護等の事業所があり、当該圏域における通所介護及び地域密着型通所介護のサービス供給量の合計が、介護保険事業計画に定める見込み量に達している。
ただし、山間部等サービス供給量の少ない地域への影響を考慮し、上記に該当する場合であっても、元小学校区ごとの通所介護及び地域密着型通所介護の量が、見込量の3割未満の学区を含む日常生活圏域で、当該学区を通常の事業の実施地域とする場合は指定することとします。
3 令和7年度の指定等拒否対象圏域
以下に記載の日常生活圏域(地域密着型通所介護:10区33圏域 通所介護:7区18圏域)においては、指定等拒否期間の間、通所介護又は地域密着型通所介護の新設等ができません。
行政区 | 生活圏域 | 元学区 | 地域密着型 通所介護 |
通所介護 |
北 | 北2 | 衣笠、大将軍 | 〇 | |
北3 | 大宮、紫竹、待鳳 | 〇 | ||
北5 | 雲ケ畑、柊野、上賀茂、元町 | 〇 | 〇 | |
北6 | 楽只、柏野、紫野 | 〇 | 〇 | |
上京 | 上京1 | 乾隆、嘉楽、正親、翔鸞 | 〇 | 〇 |
上京3 | 仁和、出水 | 〇 | ||
上京4 | 室町、成逸、西陣、桃薗、聚楽 | 〇 | 〇 | |
左京 | 左京8 | 修学院第一、修学院第二 | 〇 | |
中京 | 中京3 | 城巽、本能、乾 | 〇 | |
山科 | 山科1 | 音羽、音羽川、大塚 | 〇 | 〇 |
山科2 | 安朱、山階、西野 | 〇 | ||
山科3 | 山階南、百々、勧修 | 〇 | 〇 | |
山科5 | 陵ヶ岡、鏡山 | 〇 | ||
下京 | 下京1 | 大内、七条、西大路 | 〇 | |
下京3 | 稚松、皆山、菊浜、崇仁、有隣 | 〇 | 〇 | |
下京5 | 郁文、淳風、光徳、七条第三 | 〇 | 〇 | |
南 | 南2 | 祥栄、久世 | 〇 | 〇 |
南3 | 陶化、東和、上鳥羽 | 〇 | 〇 | |
南5 | 祥豊、吉祥院 | 〇 | 〇 | |
右京 | 右京1 | 水尾、宕陰、嵯峨、広沢 | 〇 | |
右京3 | 御室、花園 | 〇 | 〇 | |
右京4 | 嵐山、嵯峨野 | 〇 | ||
右京6 | 常磐野 | 〇 | ||
右京8 | 安井、山ノ内 | 〇 | 〇 | |
右京11 | 葛野、西京極、西京極西 | 〇 | 〇 | |
西京 | 西京1 | 嵐山東、松尾、松陽 | 〇 | 〇 |
西京2 | 桂徳、桂東、川岡、川岡東 | 〇 | 〇 | |
西京3 | 桂川、桂 | 〇 | 〇 | |
西京4 | 樫原 | 〇 | 〇 | |
洛西1 | 桂坂、大枝、新林、福西 | 〇 | ||
伏見 | 深草3 | 深草 | 〇 | |
醍醐2 | 春日野、日野 | 〇 | ||
醍醐4 | 醍醐、池田、池田東 | 〇 |
4 令和7年度の指定等拒否期間
令和7年7月1日から令和8年6月30日までに開所予定の事業所分について適用します(事前相談の受付は、令和7年4月までは令和6年度の指定等拒否対象圏域を適用)。
5 総量規制Q&A
総量規制Q&A
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