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本市から受けた整備補助等に係る財産処分に関して

ページ番号339105

2025年4月1日

財産処分に関して

本市から受けた整備補助等により取得し、又は効用の増加した財産について処分を行った場合には、補助金の返還が生じる可能性があります。

つきましては、今一度、財産処分となるケースを把握いただき、そのような場合は事前に本市に相談いただきますよう、お願いいたします。

なお、案件によっては近畿厚生局及び京都府の承認を得る必要があるため、手続きに時間がかかる場合がございます。お早めにご相談くださいますよう、お願いいたします。

また、掲載している具体例は一部であり、補助を受けて整備や効用の増加、器具や機械の購入を行ったものを廃止や処分等を行う予定がある場合には、事前に協議を行ってください。

財産処分とは

補助金等の交付を受けて取得し、又は効用の増加した財産を補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取り壊すこと等をいいます。

財産処分となることが想定される具体例

・補助を受けて整備したショートステイを特養に転換する場合

・補助を受けて整備したショートステイを減床(廃止)する場合

・補助を受けて整備した認知症グループホームを別事業体へ転換する場合

・補助を受けて整備した(看護)小規模多機能を別場所へ移転する場合

・補助を受けてプライバシー改修を行ったショートステイ等の居室を特養等の居室など別事業の用途として利用する場合

・補助を受けて購入した30万円以上の機械や器具等を耐用年数が経過する前に処分する場合

問い合わせについて

上記内容に関するお問い合わせは、原則として、以下のメールフォームから送信してください。

確認後、担当者からメール又は電話で回答いたします。


メールフォーム



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