スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

京都市障害福祉サービスに係るやむを得ない事由による措置要綱

ページ番号338927

2024年7月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)第15条の4第1項若しくは第16条第1項第2号の規定に基づき、やむを得ない事由による措置(以下「措置」という。)を行うために必要な事項(措置に要する経費(以下「措置費」という。)の徴収に関し必要な事項を含む。)を定めるものとする。


(対象者等)

第2条 措置の対象者(以下「対象者」という。)は、やむを得ない事由により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスの利用をすることが著しく困難であると認める者とする。

2 前項のやむを得ない事由とは、次の各号に該当する場合とする。

 ⑴ 総合支援法の規定により当該措置に相当する障害福祉サービスに係る給付を受けることができる者が、事業者と契約をして障害福祉サービスを利用し、又はその前提となる支給申請をすることを期待し難いことにより障害福祉サービスを利用することが著しく困難であると認められる場合

 ⑵ 家族等の介護者から虐待を受け、当該介護者による虐待から保護される必要があると認められる場合

 ⑶ その他福祉事務所長がやむを得ない事由と認める場合


(措置の決定等)

第3条 福祉事務所長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、当該者の状況を調査しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する状況調査、次に掲げる事項を総合的に考慮して措置の決定を行う。ただし、知障法第16条第1項第2号の規定に基づく場合であって、医学的及び心理学的判定を必要とする場合には、同条第2項の規定に基づき、あらかじめ、京都市知的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

 ⑴ 対象者の意思と尊厳

 ⑵ 対象者及び家族等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境

 ⑶ その他対象者及び家族等の福祉を図るために必要な事情

3 福祉事務所長は、前項の措置の決定を行ったときは、措置決定通知書(第1号様式)により当該者に対して通知するものとする。ただし、当該者が20歳未満の場合、当該者に加え、親権者及び未成年後見人に対しても通知するものとする。

4 福祉事務所長は、前条第2項第2号の事由により措置を実施する場合、前項に規定する通知書の記載の一部を省略できる。

5 福祉事務所長は、措置を決定した後、必要な調査及び指導その他必要な援助を行うものとする。


(事業の委託)

第4条 福祉事務所長は、総合支援法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設若しくはのぞみの園又は指定医療機関の設置者(以下「事業者等」という。)に対して、前条第2項の規定による決定を受けた者(以下「被措置者」という。)にサービスを提供することを委託するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定による委託を行う場合は、措置委託通知書(第2号様式)により、当該委託する事業者等に対し通知するものとする。


(費用の支弁)

第5条 措置費は、市が負担するものとし、額についてはやむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)(以下「単価等の取扱い通知」という。)のとおりとする。


(費用の請求)

第6条 事業者等は、措置費について、市長に請求するものとする。


(費用の徴収)

第7条 福祉事務所長は、前条の規定により措置費を支弁した場合は、被措置者に係る措置費の支弁額を限度として、単価等の取扱い通知の規定に基づいて算出した額(以下「原則の負担額」という。)を当該被措置者及びその扶養義務者(被措置者と同一の世帯に属し、かつ、生計を一にすると認められる配偶者又は子(被措置者が20歳未満の場合にあっては、配偶者、父母又は子)をいう。以下同じ。)のうち主たる扶養義務者から徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる障害福祉サービスの種類に応じ当該各号に定める額(以下「総合支援法等に基づく負担額」という。)が、原則の負担額を下回る場合には、総合支援法等に基づく負担額を徴収する。

 ⑴ 療養介護 アからウまでに掲げる額の合計額(医療型個別減免(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「総合支援令」という。)第42条の4第2項及び附則第13条の2の規定の例により所要の調整をして額を算定することをいう。以下同じ。)を行うこととした場合にその対象となるべきものについては、医療型個別減免を行った後の額)

  ア 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「総合支援法」という。)第29条第3項第2号及び総合支援令第17条の規定に基づき指定障害者福祉サービス等について支給決定障害者等が負担する額の例により算定する額(以下「障害福祉サービス相当負担額」という。)

  イ 総合支援法第70条第2項において準用する第58条第3項及び総合支援令第42条の4の規定に基づき指定療養介護医療について支給決定障害者が負担する額の例により算定する額(当該被措置者が京都市重度心身障害者医療費支給制度、京都市重度障害老人健康管理費制度又はこれらに準じる制度のいずれかの受給資格を有する場合にあっては、零)

  ウ 健康保険法第85条第2項に規定する食事療養標準負担額の月額(1日当たり3食、1か月を31日として算出した額)に相当する額

 ⑵ 施設入所支援(その他の障害福祉サービスと併用する場合を含む。) ア及びイに掲げる額の合計額

  ア 障害福祉サービス相当負担額

  イ 食費等相当負担額(現に食事の提供及び居住に要した費用の額から総合支援令第21条第1項第1号に定める額の例により算定する額を控除した額をいう。)

 ⑶ 前2号に掲げるもの以外の障害福祉サービス(施設入所支援と併用する場合を除く。) 障害福祉サービス相当負担額


(徴収額の日割り計算)

第8条 月の中途において施設措置(身障法第18条第2項の規定による措置及び知障法第16条第1項第2号の規定による措置をいう。以下同じ。)を受け、又は受けなくなった場合におけるその月に係る施設措置に要する費用(以下「施設措置費」という。)の徴収額は、日割りによって計算して得た額とする。

2 前項の規定による日割り計算は、施設措置費の徴収額をその月の日数で除して得た額にその月における施設措置を受けた日数を乗じて行うものとする。


(徴収額の軽減)

第9条 前2条の規定にかかわらず、福祉事務所長は、次の各号のいずれかに該当する場合の措置費の徴収額を、前2条の規定による額の範囲内において、別に定めることができる。

 ⑴ 被措置者及びその主たる扶養義務者の属する世帯の収入認定額から前2条の規定による額を差し引いた額が、その世帯に係る生活保護法による保護の基準(昭和38年4月1日厚生省告示第158号)に基づき算定した最低生活費の基準額以下である場合

 ⑵ 被措置者若しくはその主たる扶養義務者又はこれらの者と同居する親族が病気にかかり、又はその資産に災害を受け、その他やむを得ない事情により、前2条の規定による額の全部又は一部を負担することができないと福祉事務所長が認める場合

 ⑶ 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合

 ⑷ 主たる扶養義務者が別に定める措置を受けた者に係る当該措置に要する費用について徴収を受ける場合

 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、原則の負担額の納付が著しく困難であると認められる場合

2 前項第2号から第5号までに掲げる事情により同項の規定による措置費の徴収額の軽減を受けようとする者は、京都市障害福祉サービスに係るやむを得ない事由による措置費徴収額軽減申請書(第3号様式)にその事情を証する書類を添えて、福祉事務所長に申請しなければならない。


(届出)

第10条 被措置者は、別に定める日までに、毎年の収入を収入届(第4号様式)により福祉事務所長に届け出なければならない。


(措置の変更及び解除)

第11条 福祉事務所長は、措置を変更、解除したときは、当該被措置者に対しては措置解除(変更)通知者(第5号様式)により、当該事業者に対しては措置委託解除(変更)通知書(第6号様式)により、それぞれ通知するものとする。ただし、当該被措置者が20歳未満の場合は、当該被措置者に加え、親権者及び未成年後見人に対しても通知するものとする。


(成年後見制度の活用)

第12条 福祉事務所長及び事業者等は、被措置者が総合支援法に基づく障害福祉サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため特に必要があると認めるときは、知障法第28条に規定する審判の請求等を行い、当該被措置者が民法(明治29年法律第89号)に基づく成年後見制度等を活用できるよう援助するものとする。


(その他)

第13条 この要綱において別に定めることとされている事項及び事業の実施について必要な事項は、保健福祉局障害保健福祉推進室長が定める。


   附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 第7条第2項の規定については、第3条第2項により措置の決定を行った日から適用する。

(経過措置)

3 令和6年7月から令和13年6月までの期間(以下「対象期間」という。)の各月分の原則の負担額の算定に限り、廃止前の京都市身体障害者措置費徴収規則(昭和61年8月1日京都市規則第109号。以下「旧身障規則」という。)の規定の適用があるとしたならば旧身障規則別表第1又は別表第3のそれぞれにおける階層区分(以下「旧身障階層区分」と総称する。)がC階層であると認定されることとなる被措置者及び扶養義務者(令和5年7月から令和6年6月までの間における旧身障階層区分が、京都市市税条例の一部を改正する条例(令和2年11月25日京都市条例第19号)第2条の規定による改正前の京都市市税条例第35条第2項第3号の規定(以下「旧均等割免除規定」という。)の適用を受けることによりB階層であったものに限る。)及び廃止前の京都市知的障害者措置費徴収規則(昭和47年6月1日京都市規則第47号。以下「旧知障規則」という。)の規定の適用があるとしたならば旧知障規則別表第1又は別表第3のそれぞれにおける階層区分(以下「旧知障階層区分」と総称する。)がC階層であると認定されることとなる被措置者及び扶養義務者(令和5年7月から令和6年6月までの間における旧知障階層区分が、旧均等割免除規定の適用を受けることによりB階層であったものに限る。)(以下「経過措置対象者」と総称する。)に係る原則の負担額は、次の各号に掲げる社会福祉サービスの区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

 ⑴ 療養介護 アからエまでに掲げる区分に応じてそれぞれ定める額

  ア 令和6年7月分から令和7年6月分まで 旧身障規則別表第1のB階層若しくは別表第3のB階層に係る規定又は旧知障規則別表第1のB階層若しくは別表第3のB階層に係る規定の適用があるものと仮定して算定した額(以下「旧B階層による額」という。)

  イ 令和7年7月分から令和9年6月分まで 1月につき200円

  ウ 令和9年7月分から令和11年6月分まで 1月につき500円

  エ 令和11年7月分から令和13年6月分まで 1月につき800円

 ⑵ 施設入所支援(他の障害福祉サービスと併用する場合を含む。) アからエまでに掲げる区分に応じてそれぞれ定める額

  ア 令和6年7月分から令和7年6月分まで 旧B階層による額

  イ 令和7年7月分から令和9年6月分まで 1月につき500円

  ウ 令和9年7月分から令和11年6月分まで 1月につき1,100円

  エ 令和11年7月分から令和13年6月分まで 1月につき1,600円

 ⑶ 居宅介護、同行援護、行動援護及び重度訪問介護 アからエまでに掲げる区分に応じてそれぞれ定める額

  ア 令和6年7月分から令和7年6月分まで 旧B階層による額

  イ 令和7年7月分から令和8年6月分まで 30分につき10円(1月当たりの上限額は、200円)

  ウ 令和8年7月分から令和9年6月分まで 30分につき30円(1月当たりの上限額は、500円)

  エ 令和9年7月分から令和10年6月分まで 30分につき40円(1月当たりの上限額は、800円)

 ⑷ 短期入所 アからエまでに掲げる区分に応じてそれぞれ定める額

  ア 令和6年7月分から令和7年6月分まで 旧B階層による額

  イ 令和7年7月分から令和8年6月分まで 1日につき30円(1月当たりの上限額は、200円)

  ウ 令和8年7月分から令和9年6月分まで 1日につき50円(1月当たりの上限額は、500円)

  エ 令和9年7月分から令和10年6月分まで 1日につき80円(1月当たりの上限額は、800円)

 ⑸ 共同生活援助 アからエまでに掲げる区分に応じてそれぞれ定める額

  ア 令和6年7月分から令和7年6月分まで 旧B階層による額

  イ 令和7年7月分から令和9年6月分まで 1月につき200円

  ウ 令和9年7月分から令和11年6月分まで 1月につき500円

  エ 令和11年7月分から令和13年6月分まで 1月につき800円

 ⑹ 前各号以外の障害福祉サービス アからエまでに掲げる区分に応じてそれぞれ定める額

  ア 令和6年7月分から令和7年6月分まで 旧B階層による額

  イ 令和7年7月分から令和8年6月分まで 1月につき200円

  ウ 令和8年7月分から令和9年6月分まで 1月につき500円

  エ 令和9年7月分から令和10年6月分まで 1月につき800円

4 前項の規定は、経過措置対象者が、対象期間内に次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その翌月分以降の原則の負担額については、適用しない。

 ⑴ 旧身障規則別表第1又は別表第3の規定の適用があるとしたならばそれぞれにおいて認定されることとなる階層区分がC階層以外の階層区分となる場合

 ⑵ 旧知障規則別表第1又は別表第3の規定の適用があるとしたならばそれぞれにおいて認定されることとなる階層区分がC階層以外の階層区分となる場合

 ⑶ 京都市市民税条例の一部を改正する条例(令和2年11月25日条例第19号)による改正がなかったと仮定しても、旧均等割免除規定の適用を受けないこととなる場合

5 経過措置対象者に関する総合支援法等に基づく負担額の算定に限り、その算定の基礎となる額その他の事項については、京都市市民税均等割減免制度の廃止に伴う福祉施策の経過措置実施要綱に基づく経過措置により所定の給付が行われた後のものを基礎として、総合支援法等に基づく負担額の算定をする。

   附 則

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成31年3月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和6年7月1日から施行する。


京都市障害福祉サービスに係るやむを得ない事由による措置要綱

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

フッターナビゲーション