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京都ライトハウス運営補助金交付要綱

ページ番号338924

2024年7月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、視覚障害者への情報提供および視覚障害者の日常生活において必要とされる訓練活動を支援するため、社会福祉法人京都ライトハウスに対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。


(交付の対象)

第2条 補助金は、次の各号に掲げる事業に要する経費のうち別表に掲げるものであって、市長が適当と認めるものについて交付する。

 ⑴ 身体障害者福祉法第34条に規定する視聴覚障害者情報提供施設の運営

 ⑵ 身体障害者福祉法第4条の2に規定する日常生活上必要な訓練・指導を行う身体障害者生活訓練等事業

 ⑶ 障発第0801002号別紙2に規定する地域生活支援促進事業のうち、障害者のICTの利用及び活用の機会の充実を図る事業及び視覚障害者等の読書環境の整備を図る事業


(補助金の額)

第3条 補助金は、前条に掲げる経費を対象とし、予算の範囲内において交付する。


(交付の申請)

第4条 条例第9条の規定による申請は、京都ライトハウス運営補助金交付申請書(第1号様式)に事業計画書及び収支予算書を添えて、事業開始日の属する年度の前年度末までに、市長に申請するものとする。


(標準処理期間)

第5条 市長は、条例第9条の規定による申請が到達してから14日以内に、条例第10条各項の決定をするものとする。


(決定の通知)

第6条 市長は、条例第12条第1項又は第2項の通知をするものとし、補助金の交付決定をしたときは京都ライトハウス運営補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金の不交付決定をしたときは京都ライトハウス運営補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、これを行う。


(補助金の請求及び支払)

第7条 市長は、前条による補助金の交付決定を受けた者からの請求により、補助金を交付する。


(変更報告)

第8条 補助金の交付を受けた者は、交付の対象となる事業の実施内容に変更が生じた場合は、速やかに市長に報告しなければならない。


(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた者は、事業完了後速やかに京都ライトハウス運営補助金事業実績報告書(第4号様式)に事業報告書及び収支決算書を添えて、市長に提出するものとする。


(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、所管局所管部長が定める。


   附 則

(施行期日)

 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この要綱による改正前の視聴覚障害者情報提供施設等運営補助金交付要綱(以下「旧視聴覚障害者情報提供施設等運営補助金交付要綱」という。)に基づき、平成22年3月31日までに交付決定を行った補助金については、旧視聴覚障害者情報提供施設等運営補助金交付要綱の規定は、なお従前の例による。

   附 則

 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。


別表(第2条関係)

 対象経費

 職員の給料、職員手当等、法定福利費、給食費、車輛費、蔵書購入費、盲研資料購入費、原材料費、用具仕入支出、書籍仕入支出、福利厚生費、旅費交通費、研修研究費、事務消耗品費、印刷製本費、水道光熱費、修繕費、通信運搬費、広報費、業務委託費、手数料、保険料、使用料、賃借料、租税公課、保守料、渉外費、諸会費、新聞・図書費及び雑支出


京都ライトハウス運営補助金交付要綱

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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