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「業務継続計画未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」の届出について

ページ番号337821

2025年3月6日

「業務継続計画未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」の届出について

 令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年4月1日から、訪問系サービス、居宅介護支援と介護予防支援で「業務継続計画(BCP)未策定減算」、短期入所系サービスと多機能系サービスで「身体拘束廃止未実施減算」の適用が始まります。減算とならないためには、適切に措置を講じるとともに、一部のサービス種別においては届出書類の提出が必要です。下記の対象サービス実施事業所は、必ず届出書類の提出をお願いいたします。届出がない場合は令和7年4月1日から自動的に「1:減算型」とみなされます。

 多くのサービスが対象となることから、法人単位の簡易な提出方法で受け付けいたします。下記の提出様式、提出方法を確認いただき、御提出ください。

 ※なお、簡易な提出での受付は今回に限ります。令和7年4月2日以降の届出や、下記サービス以外の届出については、従来どおりサービスごとに届出書、体制等状況一覧表及び必要書類を御提出ください。

【対象サービス】

業務継続計画策定の有無訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、介護型ヘルプサービス、生活支援型ヘルプサービス、支え合い型ヘルプサービス

 ※居宅介護支援及び介護予防支援については、届出の必要はありませんが、要件を満たさない場合は令和7年4月サービス提供分から減算を適用してください。

・身体拘束廃止取組の有無:(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護(短期利用型含む)、看護小規模多機能型居宅介護(短期利用型含む)、(介護予防)認知症対応型共同生活介護(短期利用型のみ)、特定施設入居者生活介護(短期利用型のみ)

 ※(介護予防)認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護は短期利用型のサービスを行っている事業所のみ届出が必要です。

提出期限

令和7年4月1日(火曜日)

提出様式

「業務継続計画未策定減算」及び「身体拘束廃止未実施減算」に係る届出書

提出方法

スマート申請(電子申請)

申請は、「スマート申請」を用いた電子申請で受け付けています。
※株式会社Grafferが運営するオンライン申請サイトを利用しています。

スマート申請サイト:https://ttzk.graffer.jp/city-kyoto/smart-apply/apply-procedure-alias/r7gyomukeizokushintaikosoku外部サイトへリンクします

【ログインに係る注意点】

  • ログイン方法、「Grafferアカウント」の新規作成方法についての詳細は、「よくある質問外部サイトへリンクします」を御確認ください。

   ※外部サイト(株式会社Graffer)になります。

参考資料

令和6年度介護報酬改定における改定事項について(厚生労働省掲載資料)の抜粋

介護給付費算定の届出等に係る留意事項について

お問い合わせ先

保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 介護ケア推進課
電話: 075-213-5871 ファックス: 075-213-5801

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