【令和7年度】住居を喪失した方に対する旅館・ホテル等の空き室の提供に係る募集について
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2025年2月13日
【令和7年度】住居を喪失した方に対する旅館・ホテル等の空き室の提供に係る募集について
住居を喪失した者(以下「支援対象者」という。)が緊急一時的な宿泊場所の提供を求めた場合に、迅速かつ柔軟に支援を実施するため、旅館・ホテル等に空室がある場合には、空室を本市が借り上げ、支援対象者が一時的に利用することにより支援を行うことを目的として、緊急一時的に空室を提供いただける旅館・ホテル等を募集します。
なお、参加を希望される場合は、必ず添付の募集要項等の資料を御確認ください。
応募の条件
以下の条件を満たす施設とする。
⑴ 保健福祉局生活福祉部生活福祉課及び各保健福祉センターから居室の提供の要請を受けた際に、令和8年3月31日までの期間において居室を提供できること。
⑵ 食事については、1日3食を提供すること
ただし、至急の食事の提供が必要な場合などについては、本市又は本市が別途委託する訪問相談事業の相談員から弁当の宅配を行うことがあり、その場合、各支援対象者に配布すること(フロントでの配布可)。
⑶ 各個室にベッド又は布団、風呂、トイレ、冷蔵庫が完備していること(風呂、トイレについては、共同でも可)。
⑷ 本市が支払う利用料は、利用実績に基づき1人・1泊5,500円以内(利用実績がない場合は、支払わない。)とし、月ごとに利用実績の報告書を提出いただいたうえで、適切な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うも
のとなることを承諾すること。
なお、利用料について本市と調整を行ったうえで契約書を締結する。
⑸ 旅館業法第2条第2項に規定する「旅館・ホテル営業」を行う施設又は社会福祉法第2条第2項各号若しくは更生保護施設法等に定められた施設であること。
⑹ 施設の職員が24時間常駐していること又は24時間体制で非常時の対応ができる職員を配置していること。
⑺ 契約物件の修繕に係る一切の経費を負担すること。
⑻ 生活福祉課及び各保健福祉センター等と連絡・調整を行う職員を1名定めるとともに、予期せぬ事態が発生した場合は、速やかに連絡し、指示に従って対応すること。
⑼ 支援対象者の利用中、本市が別途委託する訪問相談事業の相談員との連携を図ること。
契約期間及び利用料
⑴ 契約期間
契約書締結日から令和8年3月31日まで
※ ただし、契約書締結日については、令和7年4月1日以降とする。
⑵ 利用料
5,500円/人・泊(消費税及び地方消費税相当額を含む。)以内
参加資格
参加資格については、⑴又は⑵に該当し、かつ⑶を満たす者であること。
⑴ 申請時点において、京都市競争入札参加有資格者名簿に登録している者(京都市競争入札参加停止取扱要綱に基づく参加停止措置を受けていないこと)
⑵ 前号に該当しない者については、次に掲げる要件を全て満たす者
ア 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者でないこと。
イ 法人税又は所得税及び消費税の未納がないこと。
ウ 市町村民税、固定資産税及び事業所税の未納がないこと。
エ 水道料金及び下水道使用料の未納がないこと。
オ 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者でないこと。
⑶ 会社更生法、民事再生法等による手続を行っている法人等でないこと。
申請手続
⑴ 提出期間
随時
受付は午前9時から午後5時まで(土日祝及び年末年始を除く。)
⑵ 提出方法
下記⑶の必要書類を持参又は郵送すること。郵送の場合は、担当まで事前に電話すること。
(提出先)
<令和7年3月28日まで>
〒604-8091
京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500-1
中信御池ビル3階 京都市保健福祉局生活福祉部生活福祉課
担当 森田、後井
電話 (075)251-1175
<令和7年3月29日以降>
〒604-8571
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
新北庁舎4階 京都市保健福祉局生活福祉部生活福祉課
担当 森田、後井
電話 (075)251-1175
※ 電話番号については、変更となる場合があり、その際には、ガイダンスで案内します。
⑶ 必要書類
・住居を喪失した方に対する旅館・ホテル等の空き室の提供に係る申請書(以下「申請書」という。)
<添付資料>
・施設所在地の分かる地図
・居室及び日常生活で使用する共用部分の写真
・概要が分かる資料(パンフレット等)
なお、「申請書」は京都市ホームページ上からダウンロードすること。
契約候補者の選定
⑴ 選定方法
選定の対象は、申請書の提出者とし、選定に当たっては、申請書及び添付書類に基づき、要件に該当する場合は契約候補者とする。
⑵ 選定結果の通知
選定結果については、全提出者に書面により通知する。
契約手続
契約候補者となった後、以下の書類について、提出いただき、審査を行ったうえで、申請内容を踏まえた仕様書を協議のうえ作成し、契約を締結する。
⑴ 印鑑証明書又は印鑑登録証明書
(提出日前3か月以内に発行:写し不可)
⑵ 税務署が発行する消費税及び地方消費税の納税証明書
(提出日前3か月以内に発行:写し可)
⑶ 市町村民税及び固定資産税の納税証明書
(提出日前3か月以内に発行:写し可。法人にあっては、主たる事業所の所在地において発行を受けること。)
⑷ 水道料金及び下水道料金の納付証明書
(提出日前3か月以内に発行:写し可。法人にあっては、主たる事業所の所在地において発行を受けること。)
※ ただし、参加資格⑴に該当する者は、上記⑴~⑷の提出を省略できるものとする。
選定後
⑴ 契約手続
契約候補者となった後、契約を締結する。契約に当たっては、本市との間で、具体的な受入開始時期等について、別途協議を行うものとする。
⑵ 選定後の取消し
次のいずれかに該当する場合、選定を取り消すことがある。
ア 契約候補者の選定後、当事業の開始が不可能となったとき又は不可能と見込まれたとき
イ 契約候補者の選定後、本市の指導に従わないとき
留意事項
⑴ 本件の参加に要する一切の費用は参加者負担とする。
⑵ 提出された申請書等は返却しない。
⑶ 提出された書類に虚偽又は不正があった場合は失格とする。契約締結後に虚偽又は不正が判明した場合は契約を解除し、契約の相手方は本市に対する損害賠償の責を負う。
⑷ 提出書類は、公文書公開請求があった場合、公開することがある。
⑸ 今回の応募については、令和7年度の準備行為として実施するものであるため、今後、本事業に係る予算が成立しなかった場合は、事業を中止することもある。(予算の不成立による事業中止の場合、本市は違約金支払いの責を負わない。)
⑹ 参加者は、本市との契約を締結した場合、以下の「情報セキュリティ・個人情報保護対策」に記載された内容を遵守すること。
<情報セキュリティ・個人情報保護対策>
⑴ 本市の許可を得ずに、情報資産を外部に持ち出さないこと。また、従事職員が不正に情報資産を持ち出せないよう対策を講じること。
⑵ 本業務で扱うすべての情報に関して、紛失・改ざん・破壊・漏えい等が行われないよう管理を徹底すること。
⑶ データの保護及び管理について
ア 京都市個人情報保護条例を遵守すること。
イ 本業務で使用する情報機器には、外部の不正なアクセス・攻撃等に対しての対策を講じること。
ウ 本業務で使用する情報機器について、発注者の許可を得ずに、他のネットワークとの接続及び外部からのアクセスを可能とする仕組みを構築しないこと。
エ ネットワークの管理及び運用を適切に行うとともに、ネットワーク上のデータの漏えい、盗聴または改ざんを防止するためのセキュリティ対策を講じること。
⑷ 個人情報の返還(消去)について
委託業務を処理するために発注者から貸与され、又は収集し、複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、委託業務の遂行上使用しないこととなったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、発注者の指示に従い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法により処理すること。
⑸ その他
別紙の「個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書」及び「電子計算機による事務処理等(入力等)の委託契約に係る共通仕様書」に記載された事項を遵守すること。
募集要項等
募集要項(PDF形式, 205.59KB)
申請書(DOCX形式, 22.43KB)
個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書(PDF形式, 126.35KB)
電子計算機による事務処理等(入力等)の 委託契約に係る共通仕様書(PDF形式, 185.00KB)
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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局福祉のまちづくり推進室企画・ケアラー支援推進担当
電話:075-222-3527
ファックス:075-256-4652