訪問介護事業所における同一建物減算(12%減算)について
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2024年10月28日
訪問介護事業所における同一建物減算(12%減算)について
令和6年度の報酬改定で、以下のとおり、同一建物減算の内容が追加されました。
正当な理由なく、指定訪問介護事業所で、算定日の属する月の前6か月間に提供した指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合、当該利用者に対する指定訪問介護サービス1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定します。
※同一敷地内建物等に50人以上居住する建物で居住する利用者に対して、指定訪問介護を行った場合は、従来通りサービス1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定します。
1 判定期間、提出期限、減算適用期間について
区分 | 判定期間 | 提出期限(厳守) | 減算適用期間 |
前期 | 3月1日~ 8月末日 | 9月15日 | 10月1日~ 翌年3月31日 |
後期 | 9月1日~ 2月末日 | 3月15日 | 4月1日~9月30日 |
※提出期限が閉庁日に当たる場合は、翌開庁日が提出期限となります。
※令和6年度は、前期の判定期間を4月1日~9月30日(提出期限:10月15日)、減算適用期間を11月1日~3月31日までとし、後期の判定期間を10月1日~2月末日(提出期限:3月15日)、減算適用期間を令和7年4月1日~9月30日までとなります。
※サービス単位ごとに、当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、90%以上である場合に減算します。
2 提出書類
訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書
新たに減算が適用となる場合又は、減算の適用がなくなる場合(介護給付費算定に係る体制が変わる場合)は、以下の書類(訪問介護、総合事業)を御提出ください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(訪問介護)
第1号事業支給費算定に係る届出書(総合事業)
3 提出方法
1.電子申請届出システム
厚生労働省が運用する電子申請届出システムを用いた電子申請の受付を開始しました。下記リンクより届出を行ってください。
※本システムの操作方法は、下記リンクのヘルプに掲載されている「操作説明書」を御参照ください。
<GビズIDについて>
電子申請届出システムの利用には、GビズID(プライムまたはメンバー)が必要です。※GビズID(エントリー)は利用できません。
IDを持っていない法人は申請書(押印要)と印鑑証明書をGビズID運用センタ―へ郵送し、アカウントを作成してください(約2週間かかります)。
2.郵送(当日消印有効)
【送付先】
〒604 -8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566番地の1 井門明治安田生命ビル2階
京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
(「加算届在中」と朱書きしてください)
※受付確認が必要な場合は副本及び返信用封筒(返送先住所を記載し、切手を張り付けたもの)を同封してください。
4 その他
減算の適用を受けない正当な理由については、次のとおりです。
a:特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合
b:判定期間の一月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
c:その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合
※提出期限を1日でも過ぎた場合は、たとえ正当な理由がある場合でも減算適用となりますので、十分注意してください。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
電話:075-213-5871
ファックス:075-213-5801