訪問介護事業所における同一建物減算(12%減算)について
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2025年8月20日
【重要】提出期限
※提出期限を厳守してください。1日でも過ぎた場合は、たとえ正当な理由がある場合でも令和7年10月1日から令和8年3月31日まで減算適用となりますので、十分注意してください。
訪問介護事業所における同一建物減算(12%減算)について
令和6年度の報酬改定で、以下のとおり、同一建物減算の内容が追加されました。
正当な理由なく、指定訪問介護事業所で、算定日の属する月の前6か月間に提供した指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者(同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合、当該利用者に対する指定訪問介護サービス1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定します。
同一敷地内建物等に居住する利用者へサービス提供を行う訪問介護事業所においては、年2回の判定期間に計算を行い、90%以上である場合には、減算及び京都市への届出が必要となります。
※同一敷地内建物等に50人以上居住する建物で居住する利用者に対して、指定訪問介護を行った場合は、従来通りサービス1回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定します。
1 判定期間、提出期限、減算適用期間について
区分 | 判定期間 | 提出期限(厳守) | 減算適用期間 |
前期 | 3月1日~ 8月末日 | 9月15日 | 10月1日~ 翌年3月31日 |
後期 | 9月1日~ 2月末日 | 3月15日 | 4月1日~9月30日 |
※サービス(訪問介護、介護型ヘルプ、生活支援型ヘルプ、支え合い型ヘルプ)ごとに、当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、90%以上である場合に減算します。計算の結果、90%以上となった場合は、必要書類を提出してください。
※上記の提出期限までに必ず届出を行ってください。※提出期限が閉庁日に当たる場合は、翌開庁日が提出期限となります。
2 提出書類
訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書
訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書(別紙様式10)(XLSX形式, 27.62KB)
※サービス(訪問介護、介護型ヘルプ、生活支援型ヘルプ、支え合い型ヘルプ)ごとに作成してください。合算はできません。 ※90%以上である場合の理由については、aからdのいずれかを必ず入力してください。
新たに減算が適用となる場合又は、減算の適用がなくなる場合(介護給付費算定に係る体制が変わる場合)は、以下の書類(訪問介護、総合事業)を御提出ください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(訪問介護)
第1号事業支給費算定に係る届出書(総合事業)
3 提出方法
スマート申請(電子申請)
申請は、「スマート申請」を用いた電子申請で受け付けています。
※株式会社Grafferが運営するオンライン申請サイトを利用しています。
スマート申請サイト:https://ttzk.graffer.jp/city-kyoto/smart-apply/apply-procedure-alias/07zenkidouitutatemonogensan
【ログインに係る注意点】
ログイン方法「Grafferアカウント」の新規作成方法についての詳細は、「よくある質問」をご確認ください。
※外部サイト(株式会社Graffer)になります。
【申請に係る注意点】
- 一事業所一申請となり、複数の事業所をまとめて申請はできません。法人が複数の事業所分を届け出る場合等も、事業所単位で申請入力をお願いします。
- 提出期限をもってスマート申請の受付は終了します。期限後の受付はできませんので、遅滞なく申請くださいますようお願いします。
4 その他
減算の適用を受けない正当な理由については、次のとおりです。
a:特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合
b:判定期間の一月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合
c:その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合
※提出期限を1日でも過ぎた場合は、たとえ正当な理由がある場合でも減算適用となりますので、十分注意してください。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
電話:075-222-3800
ファックス:075-213-5801