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地域生活支援拠点等

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2024年11月1日

概要

 地域生活支援拠点等は、障害児者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据え、障害のある方が住み慣れた地域で生活できるよう、居住支援のための機能を整備し、障害児・者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制のことであり、本市では、複数の機関が拠点等の機能を分担して担う「面的整備型」として整備しています。

 一方、国においては、令和4年に国連の障害者権利委員会から国に出された勧告において、いわゆる「脱施設」が勧告され、障害のある方がどこで誰と地域生活するのかの選択を可能にし、施設入所から地域での自立した生活への移行を効果的に進めることが強く求められています。また、地域移行を一層進め、住み慣れた地域で生活できるよう、障害者総合支援法に拠点等が規定され、拠点等の整備推進や更なる機能強化が図られているところです。

 このような状況を踏まえ、本市においては、令和6年10月からこの体制を充実すべく、モデル整備事業を実施いたします。

事業の概要について

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各事業概要・様式等

地域生活継続・地域移行のためのコーディネート事業(南部圏域にてモデル実施)

 南部圏域(※)において緊急時に備えた支援体制の確立に関する助言や緊急時対応プラン作成にあたる助言、地域移行に向けた施設職員等への働きかけ等を行う「地域生活継続・地域移行のためのコーディネーター(以下、「コーディネーター」という。)」を常勤換算で2名配置し、支援チームに対するスーパーバイズ機能を強化することにより、障害のある方が安心して、地域で生活できる取組を進めます。

※伏見区(醍醐支所管内を除く。)

緊急介護人派遣事業

 緊急時に実働した支援者に対する支援については、これまで「京都市重度障害者緊急時介護人派遣事業」を実施していましたが、対象者を障害支援区分6及び重度訪問介護対象者に限定していたため、支援区分の要件を撤廃し、「緊急時対応プラン」等の緊急時に備えた対応プランの作成を新たな要件に加えたうえで、「京都市障害者等緊急時介護人派遣事業」として、再編し、実施します。

一人暮らし体験等事業及び体験事業の利用にかかる介護人派遣事業(南部圏域でモデル実施)

<一人暮らし体験等事業>

 親元からの独立や入所施設等からの退院・退所に当たり、地域で自立した生活を目指す障害者等を支援するため、南部圏域において、一時的な居室(1室)確保し、一人暮らし体験に向けた利用対象者及びその家族の意向、体験利用における目標、行動計画等を記載したプログラムに基づき、一人暮らしに向けた体験的宿泊等の提供を行います。

<一人暮らし体験等事業の利用に係る介護人派遣事業>

 体験の場において、居宅介護相当のサービスを必要とすることも想定されますが、障害福祉サービスの「居宅介護」は居宅外での利用が不可とされているため、一人暮らし体験プログラムの作成のうえ、居宅介護に相当するサービスを提供した指定居宅介護事業所に対し、介護給付費に代わる報酬を支給します。

様式等(一人暮らし体験等事業の利用に係る介護人派遣事業)

強度行動障害のある方に対する短期入所事業所受入促進事業

 強度行動障害のある方が、緊急時に円滑に短期入所事業所を利用できるよう、一定の期間、利用実績のない短期入所事業所を利用した場合、短期入所事業所へ支援金を支給(1泊2,500円、年度間15泊まで)します。

共同生活援助における日帰り体験事業

 将来、共同生活援助の利用を希望する障害者に対し、共同生活援助事業所において 入浴、排せつ又は食事の介護その他の必要な日常生活援助等、宿泊を伴わない短時間利用(日帰り利用)により、部分的に共同生活援助を体験する機会を提供することで、共同生活援助の環境に慣れ、宿泊を伴う体験利用や、その先の入居に繋げていく事業であり、受け入れた共同生活援助事業所に対して、障害者1名あたり、年度間3泊を上限として、支援金の支給を行います。

拠点等の事業所登録【随時受付中】

概要・手続き

 拠点等の機能を担う事業所については、本市に届出等を行い、拠点等の登録事業所として公表しています。届出は任意となりますが、拠点等の趣旨目的について賛同いただける事業所様につきましては、積極的な届出をお願いします。

  手続きの詳細については、以下の事務連絡をご覧ください。

登録事業所

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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