障害者自立支援医療特別対策事業について
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2026年8月17日
制度の概要
障害者自立支援医療特別対策事業とは
京都府下における独自事業であり、在宅酸素療法及びストーマ周辺の感染防止等に係る医療の医療費の一部を助成するものです。
対象者及び対象となる医療
本市区域内に居住している以下の者
○ 呼吸器機能障害による身体障害者手帳3級の交付を受けている者⇒ 対象医療:在宅酸素療法(薬剤に関する経費は対象外)
○ ぼうこう又は直腸機能障害により身体障害者手帳3級の交付を受けている者
⇒ 対象医療:ぼうこう又は直腸機能障害となった原因疾患に係る医療
ストーマ(人工肛門、人工ぼうこう)の感染防止等に係る医療
注1)本事業の助成対象となる医療は、上記の医療のみです。また、訪問看護は対象となりません。
注2)以下の受給者は、本事業の対象外です。
・ 生活保護受給者
・ 重度心身障害者医療費支給制度又は重度障害老人健康管理費支給制度の受給者
有効期間
医療開始日から1年間
※ 医療開始日が月途中の場合、医療終了日は翌年における医療開始日が属する月の前月末日
例)医療開始日が令和8年8月5日からの場合
⇒ 有効期間:令和8年8月5日~令和9年7月31日
利用者負担
医療費の1割(府内の医療機関を受診する場合のみ)
なお、下表のとおり、所得に応じた利用者負担上限月額が設けられています。
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所得階層区分 |
自己負担上限月額 |
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|---|---|---|
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市民税 非課税 |
本人の収入が年間82万6千5百円以下 |
0円 |
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〃 障害基礎年金1級のみ 〃 障害基礎年金1級+特別障害者手当のみ 〃 障害基礎年金2級+特別障害者手当のみ |
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〃 上記以外 |
2,500円 |
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市民税 課税 |
市民税所得割 3万3千円未満 | 2,500円 |
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〃 3万3千円以上 23万5千円未満 |
5,000円 |
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〃 23万5千円以上 |
20,000円 |
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利用方法
医療機関受診時、その都度、受給者証を提示してください。
償還払(払戻し)について
以下の場合においては、一旦医療機関の窓口で健康保険証を用いて医療費を御負担いただき、後日、下記書類を揃えたうえで、京都市障害保健福祉事務センターへの郵送申請、又は各区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課の窓口にて、対象医療費に係る償還払(払戻し)を申請することが可能です。
なお、詳細は、京都市障害保健福祉事務センター(TEL:075-222-3485 〒604-8571 ※専用郵便番号のため、郵便番号と宛名のみで届きます。)に御確認ください。
【償還払を行う場合】
○ 京都府外の医療機関で受診された場合
○ 申請日から受給者証発行までに負担上限月額を超えて医療費を支払った場合
【必要書類】
○ 医療機関の領収書(受診した医療内容が確認できる領収書)
○ 障害者自立支援医療特別対策事業療養証明書
※ 医療機関において発行された領収書では、受診された医療の内容を確認できない場合に必要となります。
○ 障害者自立支援医療特別対策事業受給者証(郵送申請の場合、その写し)
○ 障害者自立支援医療特別対策費請求書
○ 通帳、キャッシュカード等の振込口座がわかるもの(郵送申請の場合、その写し)
○ 同意書(京都市国民健康保険、京都府後期高齢者医療以外の加入者のみ)
※ 償還額の算出に当たり、給付状況等について、加入されている医療保険の保険者へ照会を行う場合があります。
必要書類
新規申請等の手続き
新規申請
申請・問合せ先
申請に必要な書類等(末尾に【☆】がある書類は、下部に様式があります。)
本制度を新たに申請される場合は、以下の必要書類を御用意のうえ、お住まいの区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課へ提出してください。
1 障害者自立支援医療特別対策事業 支給認定申請書【☆】
2 障害者自立支援医療特別対策事業 意見書【☆】
※ 上記意見書は、担当する障害分野がぼうこう直腸機能障害又は呼吸器機能障害である身体障害者手帳の指定医師から発行を受けてください。
3 身体障害者手帳
4 医療保険資格情報が分かる書類の写し
⑴ 対象者(加入保険種別により異なります。)
・ 国民健康保険の場合
→ 利用者と同一保険の加入者全員
・ 健康保険(被用者保険)の場合
→ 利用者と被保険者本人
・ 後期高齢者医療の場合
→ 利用者と、利用者と同一世帯で、後期高齢者医療に加入している方全員
⑵ 提出書類
以下のいずれかを御準備ください。
・ 資格確認書
・ 資格情報のお知らせ
・ マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの
5 (非課税世帯の場合)
利用者が受給している年金額のわかる書類(年金証書、額改定通知のはがきなど)
1 支給認定申請書

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その他の手続
住所や氏名に変更があるときや受給者証を紛失等したときなどの手続は、以下に掲載する各様式を用いて、京都市障害保健福祉センターまで郵送申請してください。
【郵送先】
〒604-8571 京都市障害保健福祉事務センター
電話番号 075-222-3485
受付時間 午前8時半から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12/29~1/3)を除く。)
※ 専用郵便番号のため、郵便番号と宛名のみで届きます。
※ 障害保健福祉事務センターでは郵送申請のみを受け付けます。
※ お住まいの区役所・支所保健福祉センター障害保健福祉課への提出も可能です。
受給者証に記載された住所や氏名に変更があるとき
受給者証等記載事項変更届(PDF形式, 60.24KB)加入医療保険や自己負担上限月額の変更については、支給認定の変更を行うため、こちらではなく、障害者自立支援医療特別対策事業支給認定申請書(変更)を提出してください。
受給者証を破損・汚損・紛失したとき
受給者証再交付申請書(PDF形式, 74.07KB)破損又は汚損の場合は、再交付を受けようとする受給者証を添付してください。
死亡・転出等により受給資格を失ったとき
受給者証返還届(PDF形式, 70.21KB)「返還の理由」に該当した場合、速やかに届け出てください。
お問い合わせ先
保健福祉局 障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
お電話の際はお掛け間違いにご注意ください




