障害者自立支援医療特別対策事業について
ページ番号331744
2025年1月8日
制度の概要
障害者自立支援医療特別対策事業とは
京都府下における独自事業であり、在宅酸素療法及びストーマ周辺の感染防止等に係る医療の医療費の一部を助成するものです。
対象者及び対象となる医療
本市区域内に居住している以下の者
○ 呼吸器機能障害による身体障害者手帳3級の交付を受けている者⇒ 対象医療:在宅酸素療法(薬剤に関する経費は対象外)
○ ぼうこう又は直腸機能障害により身体障害者手帳3級の交付を受けている者
⇒ 対象医療:ぼうこう又は直腸機能障害となった原因疾患に係る医療
ストーマ(人工肛門、人工ぼうこう)の感染防止等に係る医療
注1)本事業の助成対象となる医療は、上記の医療のみです。また、訪問看護は対象となりません。
注2)以下の受給者は、本事業の対象外です。
・ 生活保護受給者
・ 重度心身障害者医療費支給制度又は重度障害老人健康管理費支給制度の受給者
有効期間
医療開始日から1年間
※ 医療開始日が月途中の場合、医療終了日は翌年における医療開始日が属する月の前月末日
例)医療開始日が令和6年8月5日からの場合
⇒ 有効期間:令和6年8月5日~令和7年7月31日
利用者負担
医療費の1割(府内の医療機関を受診する場合のみ)
なお、下表のとおり、所得に応じた利用者負担上限月額が設けられています。
所得階層区分 |
自己負担上限月額 |
|
---|---|---|
市民税 非課税 |
本人の収入が年間80万円以下 |
0円 |
〃 障害基礎年金1級のみ 〃 障害基礎年金1級+特別障害者手当のみ 〃 障害基礎年金2級+特別障害者手当のみ |
||
〃 上記以外 |
2,500円 |
|
市民税 課税 |
市民税所得割 3万3千円未満 | 2,500円 |
〃 3万3千円以上 23万5千円未満 |
5,000円 |
|
〃 23万5千円以上 |
20,000円 |
償還払い(払戻し)について
本事業においては、以下の場合に限り、一旦医療機関の窓口で健康保険証を用いて医療費を御負担いただき、後日、領収書等をお持ちのうえ、お住まいの区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課において、対象医療費に係る償還払い(払戻し)を申請することが可能です。
なお、詳細は、お住まいの区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課へ御確認ください。
【償還払いを行う場合】
○ 京都府外の医療機関で受診された場合
○ 申請日から受給者証発行までに負担上限月額を超えて医療費を支払った場合
(ただし、原則は医療機関での対応とする。)
利用方法
医療機関受診時、その都度、受給者証を提示してください。
申請手続き
申請・問い合わせ先
申請に必要な書類等(末尾に【☆】がある書類は、下部に様式があります。)
以下の必要書類を御用意のうえ、お住まいの区役所・支所保健福祉センター健康福祉部障害保健福祉課へ提出してください。
1 障害者自立支援医療特別対策事業 支給認定申請書【☆】
2 障害者自立支援医療特別対策事業 意見書【☆】
※ 上記意見書は、担当する障害分野がぼうこう直腸機能障害又は呼吸器機能障害である身体障害者手帳の指定医師から発行を受けてください。
3 身体障害者手帳
4 医療保険資格情報が分かる書類の写し
⑴ 対象者(加入保険種別により異なります。)
・ 国民健康保険の場合
→ 利用者と同一保険の加入者全員
・ 健康保険(被用者保険)の場合
→ 利用者と被保険者本人
・ 後期高齢者医療の場合
→ 利用者と、利用者と同一世帯で、後期高齢者医療に加入している方全員
⑵ 提出書類
以下のいずれかを御準備ください。
・ 資格確認書
・ 資格情報のお知らせ
・ マイナポータルの資格情報画面を印刷したもの
・ 健康保険証の写し(令和7年12月1日までに限る。)
※ 当事業においては、当面の間、マイナンバー(マイナ保険証)による医療保険資格等の確認は対応できませんので、予めの御理解、御協力のほど、よろしくお願いいたします。
5 (非課税世帯の場合)
利用者が受給している年金額のわかる書類(年金証書、額改定通知のはがきなど)
1 支給認定申請書
お問い合わせ先
保健福祉局 障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161