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ウィークリーマンション等と称する違法「民泊」施設に対する指導結果について

ページ番号330379

2024年7月26日

 令和6年6月、市民からの通報を受け、本市で調査を行ったところ、ウィークリーマンション等と称して宿泊の募集をしている違法「民泊」に該当する267施設を確認しました。この267施設に対して指導を行い、その営業については7月18日時点で全て中止・撤退させました。

 これらの施設の営業者は、ウィークリーマンション等は営業許可が必要な旅館業には該当しないと認識していたとのことですが、平成31年2月22日に発出した事務連絡「貸室業と旅館業の範囲について」において関係者に周知したとおり、住宅の貸付期間が1箇月未満の場合、旅館業に該当します。

 なお、不動産関係団体に対して、住宅の貸付期間が1箇月未満の場合は旅館業に該当することを改めて周知します。

1 指導対象施設

267施設

※ 全267施設について、営業中止・撤退を確認

2 実施機関

医療衛生センター宿泊施設適正化担当

3 関係ホームページ

  • 貸室業と旅館業の範囲について

 https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000248047.html

  • 民泊の利用及び提供に当たって(重要)

 https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000193116.html

報道発表資料

発表日

令和6年7月26日(金曜日)

担当課

保健福祉局 医療保健推進室 医療衛生センター(宿泊施設適正化担当)(電話:075-585-5653)

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お問い合わせ先

保健福祉局 医療保健推進室 医療衛生センター(宿泊施設適正化担当)
電話: 075-585-5653

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