生活困窮者等の支援に係る支援会議設置要綱
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2024年7月8日
生活困窮者等の支援に係る支援会議設置要綱
(設置)
第1条 生活困窮者等の抱える課題が複雑化・複合化する中、より迅速かつ適切な支援を図るため、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第9条の規定に基づき、生活困窮者等の支援に係る支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において、「生活困窮者等」とは、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいい、次項に定めるホームレス及び過去に犯罪や非行をしたことにより生きづらさを抱える者を含む。
2 この要綱において、「ホームレス」とは、都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者及び法第3条第6項に規定する生活困窮者一時生活支援事業(以下「ホームレス支援施設」という。)を利用している者をいう。
(所掌事務)
第3条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。
⑴ 生活困窮者等に対する支援を図るために必要な情報の交換
⑵ 生活困窮者等に対し、経済的自立のみならず日常生活自立や社会生活自立などを図るため、本人の状況に応じた支援体制の検討
⑶ ホームレスの身体状況等を踏まえたホームレス支援施設の入所に係る検討
⑷ その他支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項
(組織)
第4条 支援会議は、法第3条第2項第1号に基づく自立相談支援機関、その他生活福祉部生活福祉課長が必要と認める者をもって構成する。
(会長)
第5条 支援会議に会長を置き、生活福祉部生活福祉課長をもって充てる。
2 会長は、支援会議を代表し、会務を総理する。
(支援会議の開催)
第6条 支援会議は、会長が構成員を選定して招集する。
2 支援会議の開催及び支援会議の資料は非公開とする。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、第3条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係 機関等に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 前項に違反して秘密を漏らした者は、法第28条の規定により、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処されることがある。
(庶務)
第9条 支援会議の庶務は、保健福祉局生活福祉部生活福祉課が処理する。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、 会長が支援会議に諮って定める。
附 則 この要綱は、令和6年7月8日から施行する。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局福祉のまちづくり推進室企画・ケアラー支援推進担当
電話:075-222-3527
ファックス:075-256-4652