スマートフォン表示用の情報をスキップ

短時間型デイサービスにおける「短期集中予防プログラム加算」について

ページ番号328984

2024年7月16日

概要

 京都市では、令和6年4月に、それまで実施していた「短期集中運動型デイサービス」(原則3か月間、週2~3回リハビリ専門職の運動指導等を受けるサービス)を短時間型デイサービスに統合しました。このため、短時間型デイサービスの指定事業所において、それまで短期集中運動型デイサービスにおいて実施していたプログラムの提供が可能となりました。

 なお、従前の短期集中的な運動を主体としたサービスではなく、リハビリ専門職による自立後を見据えたセルフケア習慣づくりの指導(コーチング)を主体に考えたサービスに転換しています。

報酬

短期集中予防プログラム加算の報酬
加算名称 サービス提供頻度 報酬単位
短期集中予防プログラム加算(Ⅰ) 週1回程度 1月につき1,260単位
短期集中予防プログラム加算(Ⅱ) 週2回程度 1月につき1,450単位

算定要件(次に掲げる1~3全ての要件を満たした場合に算定できます。)

1 リハビリ職(※)が、利用者のサービス終了後の「望む生活」を目標に設定した短期集中予防計画を作成し、利用者に交付するとともに、介護予防ケアプランを作成した地域包括支援センター等に提出すること。

※短期集中予防計画を作成し、短期集中予防プログラムを実施するリハビリ職の要件
資格要件 配置要件
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は市長が短期集中予防プログラムを実施するために必要な専門的知識を有すると認めた者 短期集中予防プログラム中に1以上
(利用者10人につき1以上が望ましい)
※兼務可。非常勤可。外部連携可。

 本要件に適合するものとして、本市への届出が必要です。届出方法等については、こちらをご覧ください。

2 短期集中予防プログラムとして、原則3か月間、次の取組を実施すること。

・週1回又は2回程度、リハビリ専門職が利用者に対し、サービス終了後も利用者自身が居宅で取り組めるセルフケアの方法を指導する。

 なお、最低1回は居宅を訪問し、居宅及び地域の状況を確認する。

・個人ごとのセルフマネジメントシートを使用して、利用者とリハビリ専門職が利用者が自宅でできる取組を設定し、利用者が自らの実践状況を記録し、来所時にリハビリ専門職が個別面談により確認する。面談時には、1週間の振り返りを行うとともに、次週の取組の確認を行う。

(様式)セルフケアマネジメントシート

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

3 短期集中予防プログラムを実施する利用者数及びそのうち6か月以内に当該プログラムを終了した者等の数を年1回本市に報告すること。

 年に1回、前年度(4月~3月)に実施した短期集中予防プログラムについて、当該サービス終了後3か月の間のサービス利用状況を確認したうえで、7月15日までに実績を報告してください。

 報告いただいた内容については、本市において公表します。

 実績報告はこちらから入力してください。

プログラムのイメージ・1日のプログラム例

短期集中予防プログラムのイメージ・1日のプログラム例

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

フッターナビゲーション