動物の飼養・収容の許可について
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2024年12月25日
動物の飼養又は収容のための施設について
京都市内で、施設を設置して特定の種類の動物を一定数以上飼養又は収容する場合には、「化製場等に関する法律」に基づく許可が必要です。
許可が必要な動物の種類及び数
許可が必要な動物の種類及び数は次のとおりです。
種類 | 数 |
牛 | 1頭以上 |
馬 | 1頭以上 |
豚 | 1頭以上 |
めん羊 | 4頭以上 |
やぎ | 4頭以上 |
犬 | 10頭以上 |
鶏(30日未満のひなを除く) | 100羽以上 |
あひる(30日未満のひなを除く) | 50羽以上 |
許可が必要となる主な施設
- 犬を10頭以上扱うペットショップ、ブリーダー
- 犬を10頭以上預かるペットホテル
- 犬を10頭以上飼う一般家庭
- ポニー、ブタ、やぎ等を愛玩用に飼っている一般家庭
- 畜産施設
※許可が必要となる施設に該当するか不明な場合は、必ずご確認をお願いします。
動物の飼養又は収容のための施設の許可取得について
動物の飼養又は収容のための施設の構造基準
動物の飼養又は収容のための施設の許可を取得しようとする場合は、事前に構造設備等の基準について、医療衛生センターに相談のうえ、許可申請を行ってください。
また、化製場等に関する法律以外にも他の法令による手続を要する場合があります。
「動物の愛護及び管理に関する法律」については動物愛護センターと、「建築基準法」については建築審査課と、「消防法」については消防署と、また、風致地区内での建築物の新築等については風致保全課と事前に協議してください。
動物の飼養又は収容のための施設の許可申請手数料
7200円の申請手数料が必要です。
化製場等に関する法律に係る申請書等様式
化製場等に関する法律申請書等様式
動物飼養等許可申請書(PDF形式, 157.55KB)
動物飼養等許可申請書(DOC形式, 49.00KB)
動物飼養等施設構造設備変更届(PDF形式, 79.07KB)
動物飼養等施設構造設備変更届(DOC形式, 36.00KB)
動物飼養等の停止・廃止届(PDF形式, 88.46KB)
動物飼養等の停止・廃止届(DOC形式, 37.00KB)
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お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(生活衛生担当)
(北東部)075-746-7211
(中部)075-746-7212
(南東部)075-746-7213
(西部)075-746-7214