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障害を理由とする差別の解消に関する法律の一部を改正する法律の施行について

ページ番号326595

2024年5月13日

障害を理由とする差別の解消に関する法律の一部を改正する法律の施行について

 本市では、障害を理由とする差別の解消に向けた啓発に取り組んでいます。

 このたび、障害を理由とする差別の解消に関する法律(以下、「障害者差別解消法」という。)が改正され、令和6年4月から事業者による合理的配慮の提供が義務化されました。

 各事業者等におかれましては、改めて障害者差別解消法の概要や改正内容等について、御確認いただきますようお願いいたします。

周知啓発チラシ等

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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