【新規指定】介護予防支援事業所の指定について(指定居宅介護支援事業所)
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2024年10月9日
1 介護予防支援事業所の指定について(指定居宅介護支援事業所)
令和6年4月1日施行の介護保険法の改正により、地域包括支援センターの設置者に加えて、居宅介護支援事業所においても介護予防支援事業所の指定を受けることが可能となりましたので、指定申請に必要な手続等をお知らせいたします。
なお、介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」という。)の介護予防ケアマネジメントは、引き続き、市町村から地域包括支援センターへの委託となるため、居宅介護支援事業所が介護予防ケアマネジメントを実施する場合は、現行どおり地域包括支援センターから居宅介護支援事業所への再委託で実施する必要があります。
(1) 指定申請手続の流れ
本申請(指定希望日の2か月前) ⇒ 事前確認(指定の2週間前) ⇒ 指定
※事前相談(指定希望日の3カ月前)を不要とし、本申請からの受付とします。
※事前確認は、面談等を不要とし、重要事項説明書のみの提出でよいものとします。
※本申請は、必ず事前に電話で御予約のうえ、御来所ください。
※本申請の受付から指定まで最短で約2箇月ですが、書類不備等によってさらに期間を要する場合があります。申請期間には、十分余裕を持って行ってください。
(2) 主な要件
(1) 居宅介護支援事業所の指定を受けていること
(2) 管理者が主任介護支援専門員であること
(3) 介護支援専門員1名以上
※詳細については、介護保険関係法令及び京都市条例等で定める人員、設備及び運営に関する基準等の各種関係規程を御確認のうえ、十分に御理解いただいたうえで、御申請ください。
(3) 地域包括支援センターとの連携及び介護予防サービス計画の質の担保を図るための措置について
介護予防支援事業所においては、地域包括支援センターとの連携及び介護予防サービス計画の質の担保を図るための取組が重要です。そのため、指定にあたり、次の事項を遵守することについて誓約書を御提出いただきます。
1 |
利用者が総合事業の介護予防ケアマネジメントに移行する時は、利用者の居住地を担当する地域包括支援センターに必要な情報を提供すること(必須事項) |
2 |
指定介護予防支援に従事する介護支援専門員に、介護予防ケアマネジメントに関する研修(京都市介護予防ケアプラン研修等)を受講させるように努めること |
3 |
利用者の居住地を担当する地域包括支援センターから、総合事業の介護予防ケアマネジメントの再委託を受託するよう努めること |
4 |
介護サービス事業者等連絡会や地域ケア会議、地域包括支援センターが開催する研修・事例検討会・会議等への出席に努めること |
(4) 必要書類について
必要な申請書類は次のとおりです。既に提出済みであり、変更が無い場合は省略可能となります。
|
添付書類 |
添付 |
備考 |
1 |
申請書 |
◎ |
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2 |
付表 |
◎ |
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3 |
登記事項証明書又は条例等 |
◎ |
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4 |
従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 |
◎ |
標準様式1 |
5 |
経歴書(管理者) |
省略可 |
第2号様式(届出内容に変更が無い場合、省略可) |
6 |
従業者の資格を証する書類の写し |
◎ |
居宅介護支援専門員証等の写し |
7 |
平面図 |
省略可 |
(届出内容に変更が無い場合、省略可) |
8 |
事業所の建物及び土地(所有する建物を使用する場合のみ)の利用権原を証する書類の写し |
省略可 |
登記簿謄本の写し又は賃貸借契約書の写し等(届出内容に変更が無い場合、省略可) |
9 |
運営規程 |
◎ |
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10 |
利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 |
省略可 |
標準様式5(届出内容に変更が無い場合、省略可) |
11 |
関係市町村及び他の保健医療又は福祉サービスの提供主体と連携内容 |
省略可 |
参考様式3(届出内容に変更が無い場合、省略可) |
12 |
誓約書 |
◎ |
第3号様式 |
13 |
誓約書(地域包括との連携等) |
◎ |
|
14 |
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表 |
◎ |
加算を算定する場合は、別途、添付書類が必要 |
(5) 様式
指定申請に係る様式
2 指定介護予防支援の対象拡大に関するQ&A
Q&Aはこちらをご覧ください。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
電話:075-213-5871
ファックス:075-213-5801