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「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」の届出について

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2024年3月29日

「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」の届出について

令和6年度報酬改定により、「高齢者虐待防止措置実施の有無」及び「業務継続計画策定の有無」については、届出がない場合は令和6年4月1日から自動的に「1:減算型」とみなされます。

 要件を満たす事業所については、「2:基準型」の区分での届出が必要となりますので、必ず御提出ください。

 全サービスが対象となることから、法人単位の簡易な提出方法で受け付けいたします。下記の提出様式、提出方法を確認いただき、御提出ください。

【対象サービス】

・高齢者虐待防止措置実施の有無:全サービス(居宅療養管理指導、特定福祉用具販売、福祉用具貸与、居宅介護支援は除く)

 ※訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションについては、令和6年6月1日から対象ですが、同時に提出可能です。なお、簡易な提出での受付は今回に限ります。令和6年4月16日以降の届出については、従来どおり、サービスごとに届出書と体制等状況一覧表を御提出ください。

・業務継続計画策定の有無:全サービス(居宅療養管理指導、特定福祉用具販売は除く。)

 ※訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援は、令和7年3月31日までは減算を適用しないため、令和6年4月15日までの届出は不要です。

提出期限

令和6年4月15日(月曜日)

提出様式

高齢者虐待防止措置及び業務継続計画策定に関する届

提出方法

スマート申請(電子申請)

申請は、「スマート申請」を用いた電子申請で受け付けています。
※株式会社Grafferが運営するオンライン申請サイトを利用しています。

スマート申請サイト:https://ttzk.graffer.jp/city-kyoto/smart-apply/apply-procedure-alias/R60401gyakutaigyoumukeizokutodokede外部サイトへリンクします

【ログインに係る注意点】

  • ログイン方法、「Grafferアカウント」の新規作成方法についての詳細は、「よくある質問外部サイトへリンクします」を御確認ください。

   ※外部サイト(株式会社Graffer)になります。

【参考】高齢者虐待防止措置未実施減算

【全サービス対象(居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く。福祉用具貸与、居宅介護支援は届出不要)】

  • 「高齢者虐待防止措置実施の有無」について届出がない場合は令和6年4月1日から(※訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションは令和6年6月1日から)自動的に「1:減算型」とみなされます。
  • 「1:減算型」となる場合、所定単位数の100分の1に相当する単位数が減算されます。
  • 以下の要件を全てみたす事業所は必ず「2:基準型」の区分で届出をしてください。【要件】
    • 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
    • 虐待の防止のための指針を整備すること。
    • 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
    • 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
  • 居宅介護支援については届出の必要はありませんが、要件を満たさない場合は令和6年4月1日から請求時に減算を適用してください。福祉用具貸与は令和9年4月1日から適用が開始される予定です。

【参考】業務継続計画未策定減算

【全サービス対象(居宅療養管理指導、特定福祉用具販売除く。訪問系サービス(※)、福祉用具貸与、居宅介護支援は、令和7年3月31日までは減算を適用しないため届出は不要。)】

  • 「業務継続計画策定の有無」について届出がない場合は令和6年4月1日から(※通所リハビリテーションは令和6年6月1日から)自動的に「1:減算型」とみなされます。
  • 「1:減算型」となる場合、施設・居住系サービスは所定単位数の100分の3、その他サービスは所定単位数の100分の1に相当する単位数に相当する単位数が減算されます。
  • 以下の要件をみたす事業所は必ず「2:基準型」の区分で届出をしてください。【要件】
    • 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること
    • 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること
  • 経過措置:要件を満たさない場合でも、令和7年3月31日までの間は、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算を適用しないため、「2:基準型」の区分で届出をしてください。(令和7年3月31日までに要件を満たさない場合は改めて「1:減算型」の区分での届出が必要です。)
※訪問系サービス:訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護

お問い合わせ先

保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 介護ケア推進課
電話: 075-213-5871 ファックス: 075-213-5801

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