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5.東日本大震災で被災された皆様へ

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2024年4月1日

5.東日本大震災で被災された皆様へ

 京都市国民健康保険及び京都府後期高齢者医療制度では、東日本大震災の被災者で、東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う国による帰還困難区域等(※1)または、旧避難指示区域等(※2)から避難してこられた世帯を対象に、国が示す基準に基づき、次の減免制度を実施しています。
 申請方法等については、住所地の区役所・支所保険年金課(京北地域の方は、京北出張所保健福祉第一担当) へお問い合わせください。

医療機関等での窓口負担について(令和6年度)

1 帰還困難区域等からの避難世帯

 令和7年2月28日までの期間、窓口負担を免除

2 旧避難指示区域等からの避難世帯で上位所得層(※3)に該当しない世帯

 令和7年2月28日までの期間、窓口負担を免除

3 令和5年4月2日以降令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域の上位所得者層の被保険者

 令和6年9月30日までの期間、窓口負担を免除

〇 窓口負担の免除を受けるためには、保険証と免除証明書を医療機関等の窓口で提示する必要があります。

保険料について(令和6年度)

1 帰還困難区域等からの避難世帯

  保険料を免除

2 旧避難指示区域等からの避難世帯で上位所得層に該当しない世帯

(1)平成27年中に避難指示区域等の指定が解除された世帯

   保険料を半額免除

(2)それ以外の世帯

   保険料を免除

3 令和5年4月2日以降令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域の上位所得者層に該当する世帯

  令和6年4月~9月分保険料を免除

※1 (1)帰還困難区域、(2)居住制限区域、(3)避難指示解除準備区域の3つの区域

※2 以下の(1)~(7)の7つの区域
   (1)平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む。)
   (2)平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部及び
     南相馬市の特定避難勧奨地点。)
   (3)平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)
   (4)平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村
     の一部、南相馬市の一部、飯舘村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)
   (5)令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の
     一部)
   (6)令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域(葛尾村の一部、大熊町の一部、双葉町
     の一部及び浪江町の一部)
   (7)令和5年度に指定が解除された特定復興再生拠点区域(飯舘村の一部及び富岡町の一部)

※3 基礎控除(※4)後の総所得金額等を合計した金額が、600万円を超える世帯
※4 基礎控除とは、全ての納税者に適用される「所得控除」のことで43万円(ただし、合計所得金額が2,400万
   円超の場合は、段階的に引き下がります。)

減免制度の段階的見直しについて(令和5年度から)

 令和5年度以降については、避難指示解除の状況も踏まえ、激変緩和措置を講じながら、段階的に見直しが実施されています。

1 見直しの対象について
  平成29年4月以前に指定が解除された旧避難指示区域等の地域に住所を有していた世帯
  ※平成29年5月以降に避難指示等の指定が解除された地域については、今後見直し予定

2 見直しの内容について
  避難指示解除の時期により分類された4つの地区ごとに、令和5年度(令和5年4月)以降順次、以下の(1)~(3)のとおり、段階的に見直しが実施されています。

 (1) 見直し開始年度については、保険料の半額を引き続き減免する。
 (2) 見直し2年度目については、保険料の減免措置を終了する。
 (3) 見直し3年度目については、医療機関等での窓口負担の減免措置を終了する。

※ 対象地域及び見直し開始年度については、こちらをご確認ください。

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