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「毒物及び劇物の容器に係る注意喚起の徹底」及び 「毒物及び劇物販売時における法令遵守並びに身元確認の徹底」について

ページ番号322714

2024年5月21日

「毒物及び劇物の容器に係る注意喚起の徹底」及び 「毒物及び劇物販売時における法令遵守並びに身元確認の徹底」について

 令和5年3月に発覚した硫酸タリウムによる殺人事件や令和5年10月に新幹線での硫酸及び硝酸の漏出事故があったことを踏まえ、厚生労働省より毒物及び劇物の容器等に係る不適切な取扱いを防止するための通知及び毒物及び劇物の不適切な販売及び流通を防止するための通知が発出されました。

 毒物及び劇物の容器や運搬、販売、授与等の譲渡手続きについては毒物及び劇物取締法にて規制されています。毒物及び劇物による事故等を防止するためにも、法令遵守の徹底をお願いします。

注意事項

毒物及び劇物の容器について

  • 毒物又は劇物を業務上取り扱う者は、毒物又は劇物の容器として、飲食物の容器として通常使用されるものを使用してはならないこと 。
  • 毒物劇物販売業者 は、毒物又は劇物を販売・授与する場合には 、譲受人等に対して、SDSの提供に加えて、上記のことを説明すること 。
  • また、毒物劇物販売業者は、毒物又は劇物を販売・授与する場合には、当該物質の物性、容器素材等を確認した上で、譲受人等に対して、保存・運搬に適した容器を適切に選択することについて情報提供すること 。

(医薬薬審発0126第3号「毒物及び劇物の容器に係る注意喚起の徹底について」関連)

毒物及び劇物の販売時における法令遵守並びに身元確認の実施の徹底について

  • 毒物劇物販売業者は、譲受人が毒物劇物営業者以外の場合においては、(1)毒物及び劇物の名称及び数量、(2)販売・授与の年月日、 (3)譲受者の氏名、職業、住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)を記載し、捺印した文書(譲受書)を受けること。
  • 特に(3)の事項については当該物質を受け取る者について身分証明書等により確認すること。また、確認した場合は記録するよう努めること。
  • 毒物劇物の使用目的、使用量及び使用場所等が適切なものであるかについて、十分確認を行うこと。
  • 譲受人等の言動その他から使用目的に不審がある者、使用目的があいまいな者、安全な取扱いに不安があると認められる者等には販売等しないこと。販売等の際、相手に不審を感じたら販売等をやめて、警察に連絡すること 。

(医薬薬審発0126第5号「劇物に指定されているタリウム化合物等の毒物及び劇物の販売時における法令遵守並びに身元確認の実施の徹底について」関連)

毒物及び劇物に関する遵守事項等は、こちらを参照してください。

関連通知

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お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課(薬務担当直通)
電話: 075-222-3430
ファックス: 075-222-4062

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