毒物及び劇物販売等の適正な取扱いの厳守について(注意喚起)
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2024年5月21日
毒物及び劇物販売等の適正な取扱いの厳守について(注意喚起)
令和5年6月、京都市内で、劇物である硫酸タリウムをを摂取させられたことによる殺人・殺人未遂容疑事件が発生したとの報道がありました。
毒物及び劇物の取扱いには注意が必要です。今一度、貴事業所の運営状況について厳重に点検を行い、適正な販売等、法令遵守の徹底をお願いします。
注意事項
本市では、国の毒物劇物監視指導指針に基づき、監視指導を行っています。事件・事故を未然に防止するため、下記事項を厳守していただくよう併せてお願いします。
1.毒物及び劇物の譲渡について
- 事業者は、譲り受けする者から、毒物及び劇物の名称及び数量、販売・授与の年月日、譲受者の名称、職業、住所を記載し、捺印した文書を受けること。
- 上記の文書は5年間保存すること。
2.毒物及び劇物の交付※について
- 毒物劇物の交付を受ける者が18歳未満でないことを身分証明書等により確認するとともに、譲受人又は交付を受ける者の身元についても併せて確認を行うこと。
- 麻薬・大麻・あへん若しくは覚せい剤中毒者には毒物劇物を交付してはならないこと。
- 譲受人等の言動その他から使用目的に不審がある者、使用目的があいまいな者等安全な取扱いに不安があると認められる者には交付してはならないこと。
- 毒物劇物の使用目的及び使用量が適切なものであるかについて、十分確認を行うこと。
- 家庭用劇物以外の毒物及び劇物の一般消費者への販売を自粛すること。
※ 「交付」とは物理的に物を受け取る行為であり、たとえ18歳以上の者の作成した正式な委任状や譲受書をもっていたとしても、直接受け取る人が18歳未満であれば毒物劇物を手渡すことはできません。
販売の際、相手に不審を感じたら販売をやめて、警察に連絡してください。
毒物及び劇物に関する遵守事項等は、こちらを参照してください。
(参考)毒物劇物監視指導指針(薬生発0217 第4 号、令和2 年2 月17 日厚生労働省医療・生活衛生局長通知の別添)(抜粋)
第3の2
⑹ 譲渡手続について(法第14条)
ア 他の毒物劇物営業者に販売・授与を行った場合においては、毒物劇物の名称及び数量、販売・授与の年月日並びに譲受人の氏名、職業及び住所の書面への記載及び電磁的記録の作成が行われていること。
イ 他の毒物劇物営業者以外の者に販売・授与を行った場合においては、毒物劇物の名称及び数量、販売・授与の年月日並びに譲受人の氏名、職業及び住所を記載し押印した書面の提出を受けていること。
ウ イの書面の提出に代えて、電磁的方法により提供を受ける場合は、譲受人からの承諾を得ていること。
エ ア、イ及びウの書面又は電磁的記録を5年間保存していること。
また、以下の事項について併せて確認・指導すること。
オ 販売・授与を行った相手の毒物劇物営業者登録の有無を登録票等により確認し記録していること。
カ 他の毒物劇物販売業者以外への販売については、相手の身元確認及び使用目的の聴取を行い、それらを記録していること。
キ 一般消費者に対して、劇物たる家庭用品以外の毒物劇物の販売・授与の自粛及び代替品の使用の勧奨を行っていること。
ク 挙動不審者への販売・譲渡を行っていないこと。
⑺ 交付の制限について
ア 交付の制限(法第15条第1項)
毒物劇物を以下の者に交付していないこと。
- 18歳未満の者
- 精神の機能の障害により毒物劇物による保健衛生上の危害の防止の措置を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者
イ 発火性、爆発性のある毒物劇物の交付手続(法第15条第2項)
(ア)法第3条の4に基づき施行令第32 条の3に定める物の交付に際して身分証明書、運転免許証等により身元の確認をしていること。
(イ)法第3条の4に基づき施行令第32 条の3に定める物の交付に際して交付した劇物の名称、交付の年月日、交付を受けた者の氏名及び住所を帳簿に記載していること。
(ウ)帳簿を5年間保存していること。
関連通知
毒物劇物監視指導指針の改訂について
(別添)毒物劇物監視指導指針
令和2年2月17日付け薬生発0217第4号
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お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課(薬務担当直通)
電話: 075-222-3430
ファックス: 075-222-4062