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令和6年度住居を喪失した方に対する旅館・ホテル等の空き室の提供に係る募集について

ページ番号321734

2024年7月2日

令和6年度住居を喪失した方に対する旅館・ホテル等の空き室の提供に係る募集

 京都市では、これまで住居を喪失した者(以下「支援対象者」という。)が緊急一時的な宿泊場所の提供を求めた場合、旅館・ホテル等の居室を借り上げ、支援を実施しています。

 今回、これらに加え、迅速かつ柔軟に支援を実施するため、旅館・ホテル等に空室がある場合には、空室を緊急一時的に本市が借り上げ、支援対象者が一時的に利用することにより支援を行うことを目的として、緊急一時的に空室を提供いただける旅館・ホテル等を募集します。

 なお、参加を希望される場合は、必ず添付の募集要項等の資料を御確認ください。

応募の条件

 以下の条件を満たす施設とする。

⑴ 保健福祉局生活福祉部生活福祉課及び各保健福祉センターから居室の提供の要請を受けた際に、令和7年3月31日までの期間において居室を提供できること

⑵ 食事については、1日3食、食事を提供すること

  至急の食事の提供が必要な場合などについて、本市(京都市ホームレス訪問相談事業受託者含む。)から弁当の宅配を行うことがあり、その場合、各入所者に配布すること(フロントでの配布可)

⑶ 各個室にベッド又は布団、風呂、トイレが完備していること(風呂、トイレについては、共同でも可)

⑷ 本市が支払う利用料は利用実績に基づき1人・1泊原則5,000円以内の金額を支払う(利用実績がない場合は、支払わない。)こととし、月ごとに見積書を提出いただいたうえで、適切な支払請求書を受理した日から30日以内に支払うものとなることを承諾すること

 なお、利用料について本市と調整を行ったうえで契約書を締結する。

⑸ 旅館業法第2条2項に規定する「旅館・ホテル営業」を行う施設又は社会福祉法第2条各項若しくは更生保護施設法等に定められた施設であること

⑹ 施設の職員が24時間常駐していること又は24時間体制で非常時の対応ができる職員を配置していること

⑺ 契約物件の修繕に係る一切の経費を負担すること

⑻ 生活福祉課及び各保健福祉センター等と連絡・調整を行う職員を1名定めるとともに、予期せぬ事態が発生した場合は、速やかに連絡し、指示に従って対応すること。

⑼ 利用者の入所中、本市ホームレス訪問相談事業の訪問相談員との連携を図ること

契約期間及び利用料

⑴ 契約期間

 契約書締結時から令和7年3月31日まで

⑵ 利用料

 5,000円/人・日(消費税及び地方消費税相当額を含む。)

参加資格

  参加資格については、⑴又は⑵に該当し、かつ⑶を満たす者であること。

⑴ 申請時点において、本市入札参加有資格者名簿に登録している者(京都市競争指名停止措置要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと)

⑵ 前号に該当しない者については、次に掲げる要件を全て満たす者

 ア 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれかに該当する者でないこと。 

 イ 法人税又は所得税及び消費税の未納がないこと。

 ウ 市町村民税、固定資産税及び事業所税の未納がないこと。

 エ 水道料金及び下水道使用料の未納がないこと。

 オ 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

⑶ 会社更生法、民事再生法等による手続を行っている法人等でないこと。

申請手続

⑴ 提出期間

 随時

 受付は午前9時から午後5時まで(土日祝及び年末年始を除く。)

⑵ 提出方法

 下記⑶の必要書類を持参又は郵送すること。

 郵送の場合は、担当まで事前に電話すること。

  (提出先)

 〒604-8091

   京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500-1

    中信御池ビル3階 京都市保健福祉局生活福祉部生活福祉課

     担当 池本、松田、東

     電話 (075)251-1175

⑶ 必要書類

 ・ 住居を喪失した方に対する旅館・ホテル等の空き室の提供に係る申請書(以下「申請書」という。)

 ・ 施設所在地の分かる地図

 ・ 居室及び日常生活で使用する共用部分の写真

 ・ 概要が分かる資料(パンフレット等)

 なお、「申請書」は京都市ホームページ上からダウンロードすること。

選定方法

⑴ 選定方法

 選定の対象は、申請書の提出者とし、選定に当たっては、申請書及び添付書類に基づき、要件に該当する場合は契約候補者とする。

⑵ 結果の通知

 結果については、全提出者に書面により通知する。

契約手続

 契約候補者となった後、以下の書類について、提出いただき、審査を行ったうえで、提案内容を踏まえた仕様書を協議のうえ確定し、契約を締結する。

⑴    印鑑証明書又は印鑑登録証明書

(提出日前3か月以内に発行:写し不可)

⑵   税務署が発行する消費税及び地方消費税の納税証明書

⑶    市町村民税及び固定資産税の納税証明書

(提出日前3か月以内に発行:写し可。法人にあっては、主たる事業所の所在地において発行を受けること。)

⑷   水道料金並びに下水道料金の納付証明書

(提出日前3か月以内に発行:写し可。法人にあっては、主たる事業所の所在地において発行を受けること。)

※ ただし、4 参加資格(1)に該当する者は、上記(1)~(4)の提出を省略できるものとする。

選定後

⑴ 契約手続

   契約候補者となった後、契約を締結する。契約に当たっては、本市との間で、具体的な受入開始時期等について、別途協議を行うものとする。

⑵ 選定後の取消し

   次のいずれかに該当する場合、選定を取り消すことがある。

  ア 契約候補者の選定後、当事業の開始が不可能となったとき又は不可能と見込まれたとき。

  イ 契約候補者の選定後、本市の指導に従わないとき。

留意事項

⑴ 本件の参加に要する一切の費用は参加者負担とする。

⑵ 提出された申請書等は返却しない。

⑶ 提出された書類に虚偽又は不正があった場合は失格とする。契約締結後に 虚偽又は不正が判明した場合は契約を解除し、契約の相手方は本市に対する損害賠償の責を負う。

⑷ 提出書類は、公文書公開請求があった場合、公開することがある。

⑸ 契約締結後、契約の相手方は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び京都市個人情報保護条例(平成5年4月1日京都市条例第1号)を遵守するとともに、従事者に対し上記条例に規定された罰則の内容を周知するなど、情報の保護に関し十分な教育を行わなければならない。また、本業務における個人情報の具体的な取扱いは本市と協議して決定するほか、場合によっては本市の指示によることとする。本業務で取扱う個人情報については、本指定基準に定めるもののほかに、「個人情報取扱事務の委託契約に係る共通仕様書」に規定する。


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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局福祉のまちづくり推進室企画・ケアラー支援推進担当

電話:075-222-3527

ファックス:075-256-4652

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