産前産後期間の国民健康保険料の減額制度について
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2023年12月20日
産前産後期間の国民健康保険料の減額制度
世帯に出産する予定の国民健康保険被保険者又は出産した被保険者(以下、「出産被保険者」といいます。)がある場合には、以下の減額措置が適用されます。
対象者 | 令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険の出産被保険者の方 ※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。 |
対象期間 | 単胎妊娠:出産予定月(又は出産日)の前月から出産予定月(又は出産日)の翌々月まで【4か月相当分】 多胎妊娠:出産予定月(又は出産日)の3か月前から出産予定月(又は出産日)の翌々月まで【6か月相当分】 |
減額措置 | 上記対象期間に係る出産被保険者の所得割及び均等割が減額されます。 |
受付期間 | 出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。 |
申請に必要な書類(郵送申請可能)
必要な書類をご準備いただき、住所地の区役所・支所保険年金課資格担当まで(京北地域にお住まいの方は、京北出張所保健福祉第一担当まで)ご提出ください。ご不明な点がございましたらお問い合わせください。
(1) | 産前産後期間に係る保険料減額届出書 |
(2) | 母子健康手帳の写し ※郵送される場合は、以下の届出内容がわかる箇所の写しをお送りください。 ・出産被保険者のお名前 ・出産予定日又は出産日 ※多胎妊娠の場合は、全員分の写しをお送りください。 |
申請に必要な書類
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~郵送による届出の場合は、ご注意ください~
届出にあたり詳細をお伺いすることがあります。届出書には、日中に連絡がつく連絡先を必ずご記入ください。
必要に応じて、追加資料の提出をお願いする場合があります。
提出書類に不備がある場合は書類一式を返送することがあります。その分、届出日は遅れてしまいますので、届出にあたり、記入もれや不足書類はないか、十分ご確認のうえ、お送りください。
原則、お送りいただいた書類は返却いたしませんので、十分ご注意ください(窓口での届出の際は原本をご提示ください)。
コピー代、郵送代については、ご負担いただきますのでご了承ください。
届出の結果、減額後の保険料は届出書が受理された月の翌月(月末の届出の場合は、翌々月)に納入通知書等によりお知らせします。