居住地特例制度について
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2023年11月27日
居住地特例制度について
居住地特例制度とは、障害福祉サービス等の利用者の方がお住まいの市町村から、他市町村の障害者支援施設や介護保険施設、有料老人ホーム等の居住地特例対象施設に入所等された場合に、入所等する前の市町村が引き続き、障害福祉サービス等の支給決定者や実施主体となる制度です。
居住地特例の対象となる施設等に継続して入所等する間(他の対象施設等に移る場合を含む。)は、居住地特例は継続し、最初に施設に入所等する前の市町村が引き続き、支給決定者や実施主体となります。
障害福祉サービス等では、原則として、申請者である障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村が支給決定等を行い ますが、施設等所在地の支給決定等事務及び費用負担が過大とならないよう、一定の施設等の入所者等については、入所等する前に居住地していた市町村を支給決定者や実施主体とする「居住地特例制度」が設けられています。
居住地特例制度の対象となる施設
1 障害者支援施設
2 のぞみの園
3 児童福祉施設
4 療養介護を行う病院
5 生活保護法第30条第1項ただし書の施設
6 共同生活援助を行う住居
7 有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム(地域密着型特定施設を除く。)
8 特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院(地域密着型介護老人福祉施設を除く。)
9 介護療養型医療施設
※ 7~9の施設については、令和5年4月1日以降に入所等する場合に居住地特例が適用されます。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940