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地域密着型サービス外部評価制度に関する外部評価及び実施回数の緩和に係る運用について

ページ番号315617

2023年8月18日

地域密着型サービス外部評価制度に関する外部評価及び実施回数の緩和に係る運用について

 新型コロナウイルス感染症の対応による、介護報酬、人員、設備及び運営基準については、令和5年5月1日付け厚生労働省老健局各課連名による事務連絡にて、令和2年2月17日付け厚生労働省老健局各課・室連名により認められていた柔軟な取扱いが終了されたことに伴い、地域密着型サービス外部評価制度に関する外部評価及び実施回数の緩和に係る運用について、京都府下では次のとおり取扱うこととされましたので、お知らせします。

1 外部評価について

(1) 外部評価の申込み

 事業者が外部評価を受けようとするときは、受審期間終了日の4箇月前までに、評価機関に受審を申し込むものとします。

 ただし、4箇月前までに申込みができない正当な事由ある場合に限り、受審期間終了日の3箇月前までの申込みを認めることとします。

 また、申込みが受審期間終了日の3箇月前へ遅延したことにより、当該事業所の受審期間終了日後に外部評価を実施することとなった場合、外部評価実施の延期理由を記録した文書(以下「遅延理由書」という。)を外部評価機関から提供いただき、当該外部評価機関と共有して保管することとし、その写しを緩和申請時に京都市へ提出してください。

 なお、受審期間終了日が令和5年10月31日までの事業所については、上記にかかわらず「受審期間終了日の1箇月前」までに受審申込みをした場合に限り、外部評価機関から遅延理由書を提供いただき、緩和申請時に京都市へ提出してください。

(2) 外部評価の方法

 外部評価の調査方法について、訪問調査に加え、テレビ電話装置等を活用した調査を認めることとされました。

 また、各事業所が実施している感染防止対策に配慮するよう京都府指定外部評価機関に依頼しているため、外部評価の申込みをした後は、事業所と評価機関で実施方法について協議の上、外部評価を受審してください。

2 実施回数の緩和について

(1)緩和申請書(様式1)の修正

 新型コロナウイルスにかかわらず、その他感染症・災害等やむを得ない事情により、受審期間に外部評価を受審できなかった場合において、恒久的に柔軟な取扱いを認めることとされ、緩和申請書(様式1)が修正されました。

 「事業所の責に帰さない事由により、評価(受審・訪問調査)が申込みの翌年度に実施された場合は、外部評価機関の受付日を評価日とみなす。」となっていましたが、「事業所の責に帰さない事由により、評価(受審・訪問調査)が受審期間内に受審できなかった場合は、外部評価機関の受付日を評価日とみなす。」と改められました。

 よって、緩和申請書(様式1)に受審実績等を記載する際は、評価日の記載について御注意ください。


※ 緩和申請書(様式1)等の外部評価の関係様式及び事業所の緩和申請に係る様式等については、京都府ホームページ(https://www.pref.kyoto.jp/jigyousho/1351665650630.html外部サイトへリンクします)に掲載されています。

(2) 緩和要件となっている運営推進会議の開催

 令和5年5月1日付け厚生労働省老健局各課連名による事務連絡により、令和2年2月17日付け厚生労働省老健局各課・室連名により認められていた運営推進会議が延期、中止等とした場合の緩和認定に係る臨時的な取扱いが終了となりました。

 よって、運営推進会議を直近の評価日以前1年間及び1箇年度において、6回以上開催しなければ緩和要件の要件を満たしていないということになりますので、御注意ください。

 ただし、直近の評価日が令和6年5月7日以前である場合はこの限りではありません。

地域密着型サービス外部評価制度に関する外部評価及び実施回数の緩和に係る運用について(京都府通知)

その他

 令和2年2月17日付け厚生労働省老健局各課・室連名により認められていた柔軟な取扱いが終了されたことに伴い、文書による情報提供・報告による運営推進会議の開催は認められなくなりました。

 特に緩和申請時において、令和5年5月8日以降の運営推進会議が文書による情報提供・報告により行われていることを確認した場合、緩和認定の要件を満たしていないということになりますので、御注意ください。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局保健福祉部監査指導課

電話:075-744-1153

ファックス:075-213-2084

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