【その他】介護サービス事業者の業務管理体制の整備について
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2023年3月24日
介護サービス事業者の業務管理体制の整備について
介護保険法第115条の32の規定により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、法令順守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所等の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
業務管理体制の整備の内容
事業所等の数 | 法令順守責任者の選任 | 法令順守規定の整備 | 業務執行の状況の監査 |
1以上20未満 | 届出要 | ||
20以上100未満 | 届出要 | 届出要 | |
100以上 | 届出要 | 届出要 | 届出要 |
事業所等の数え方について
届出先
届出先は、事業所等の展開状況に応じて異なります。
区分 | 届出先 |
1 事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 |
2 事業所等が2以上の都道府県の区域に所在し、かつ、 2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 | 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 |
3 全ての事業所等が1の都道府県の区域※に所在する事業者(4の場合を除く) ※京都府内のみに所在する場合は、届出先が京都府となります。 | 都道府県知事 |
4 全ての事業所等が1の指定都市の区域※に所在する事業者 ※京都市内のみに所在する場合は、届出先が京都市となります。 | 指定都市の長 |
5 地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者であって、事業所等が同一市町村内※に所在する事業者 ※京都市内の場合は、届出先が京都市となります。 | 市町村長 |
京都市への届出方法等
対象事業所
京都市内にのみ介護サービス事業所がある事業者(法人)
届出方法
「業務管理体制の整備に関する届出システム」(以下「届出システム」という。)にログインし、届出を行ってください。
※業務管理体制の整備に係る届出については、現在、届出書の郵送等により提出をいただいているところですが、今般、行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において届出システムが構築され、令和5年3月28日(火曜日)13時以降、電子申請等による届出が可能となります。
届出システム利用方法等
届出システムの利用については、以下ファイルを御確認ください。
届出システム利用方法等
事業者(法人)番号について
京都市所管分の事業者(法人)番号です。(令和6年4月19日時点)
事業者(法人)番号一覧
参考
届出書の様式
- 業務管理体制の整備又は区分の変更に係る届出書(第1号様式)(DOCX形式, 25.06KB)
- 業務管理体制に係る変更届出書(第2号様式)(DOC形式, 38.00KB)
- 【記入例】業務管理体制の整備又は区分の変更に係る届出書(第1号様式)(PDF形式, 165.56KB)
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- 京都府「業務管理体制の整備に関する届出について」
京都市の他に、京都府下においても介護サービスの指定を受けている事業者については、京都府のホームページを御参照ください。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
電話:075-213-5871
ファックス:075-213-5801