危害防止規定の作成
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2024年5月21日
危害防止規定の作成について
〇危害防止規定の策定に努めてください。
毒物劇物の危害は、事業所によって取扱う種類、量、取扱方法等の様態、異常事態の内容など、あらゆる点で異なります。各事業所がその実情に応じた危害防止対策を自主的な規範にまとめたものが「毒物劇物危害防止規定」です。
毒物劇物の貯蔵又は取扱いにあたって、以下のような基本的な事項を記載するとともに、規定を具体的に実施するための細則を定めます。

必要な項目が盛り込まれているか確認しましょう。
危害防止規定の記載例はコチラ
毒物劇物危害防止規定について
毒物劇物危害防止規定について(PDF形式, 200.99KB)
昭和50年11月6日付け薬安第80号・薬監第134号
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お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課(薬務担当直通)
電話: 075-222-3430
ファックス: 075-222-4062