スマートフォン表示用の情報をスキップ

毒物劇物による事故の際の措置

ページ番号309516

2023年3月28日

毒物劇物による事故の際の措置について

〇毒物劇物による事故はすぐ関係機関に連絡し、応急措置をしなければなりません。

(法第17条の1)

  • 毒物劇物が飛び散ったり、漏洩、流出したりして多数の人に被害が及びそうな場合は、消防署、警察署および保健所へ連絡してください。
  • 震災対策・従業員の教育訓練等、事故の未然防止が大切です。
  • 危害が発生したときに冷静な対処ができるよう、あらかじめ通報する責任者を設定しておきましょう。責任者不在の際の対応も決めておきましょう。
〇毒物劇物の盗難・紛失は、すぐに警察署へ連絡しなければなりません。

(法第17条の2)

  • 盗難防止のため、毒物劇物の残存量を常に把握しましょう。

あらかじめ関係機関の連絡先を確認しておきましょう。

〇被害を食い止める措置とその準備を行いましょう

  • 周辺にロープを張るなどして人の立入りを禁止する。
  • 風下の人にも知らせ退避させる。
  • 被害箇所に中和剤等を散布する。
  • 中和した後に多量の水で洗い流す。
  • 河川などに流出しないように注意する。

※中和方法、応急措置等は販売の際に提供されるSDS(毒物劇物の取扱いに関する情報)に記載されていますので、参考にしてください。緊急時のためにSDSを保管しましょう。



被害を最小限に食い止める措置を速やかに講じてください。

〇毒物劇物による中毒について

何らかの症状がでている場合には、すぐに医療機関を受診しましょう。また、症状がでていなくても、時間が経って発症することもあるので注意が必要です。
毒物劇物の毒作用や治療方法に関する情報が必要な場合には、中毒110番に問い合わせてください。

問い合わせ先はコチラ

お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課(薬務担当直通)
電話: 075-222-3430
ファックス: 075-213-2997

フッターナビゲーション