毒物劇物の廃棄
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2024年5月21日
毒物劇物の廃棄について
〇毒物劇物は安易に捨ててはいけません。
(法第15条の2)
- 中和・加水分解・酸化・還元・希釈等により、毒物劇物に該当しないものにするなど、廃棄の基準が定められています。
- 毒物及び劇物取締法の他、水質汚濁防止法、大気汚染防止法、下水道法等他法令の規定する基準にも適合していなければなりません。
- 自分で処理できないものは、都道府県知事の許可を受けている産業廃棄物処理業者に委託するか、購入先等に相談するなどし、適切に廃棄しましょう。
※自治体では収集及び回収は行っていません。

毒物劇物でないものにしてから廃棄してください。
お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課(薬務担当直通)
電話: 075-222-3430
ファックス: 075-222-4062