毒物劇物とは
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2024年5月21日
毒物劇物とは
〇「毒物」「劇物」は毒性の強い物質であり、毒物及び劇物取締法第2条で指定されています。
毒性の強弱により、毒物、劇物に分けられています。
より毒性が強いものが毒物、毒物よりも毒性が弱いものが劇物です。
毒物劇物は、現在、工業薬品、農薬、試薬をはじめとして、多方面で用いられ、役立っています。
しかし、毒物劇物は、毒性の強いものであり、少量でも身体を著しく害する性質を持っています。
毒物劇物を取扱う場合は、盗難や流出などによる被害が起きないよう十分注意して取扱う必要があります。
〇毒物、劇物に該当するものの容器には、下図の表示があります。(法第12条)

その他、容器や包装には次の表示があります。
・毒物劇物の名称
・毒物劇物の成分及びその含量
・毒物劇物の製造(輸入)業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
※小分けしたものへの表示忘れ等により、事故が発生することもありますので注意してください。
毒物劇物の取扱いは、法で厳しく規制されています。
取扱う方すべてが守り、毒物劇物による事故を防止しましょう。
毒物劇物を使用する際は、購入先からもらった情報をよく読みましょう。
お問い合わせ先
保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課(薬務担当直通)
電話: 075-222-3430
ファックス: 075-222-4062