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【厚生労働省作成】高齢者施設等における面会の再開・推進にかかる高齢者施設等の職員向け動画及びリーフレットについて

ページ番号308294

2023年2月7日

 厚生労働省において、高齢者施設等の職員の皆様向けに、面会を積極的に実施する施設の事例や実施方法等を情報発信する動画及びリーフレットが作成されておりますので、お知らせします。

 合わせて、面会の実施にあたっての留意点についても示されておりますので、面会の実施に当たり御参照ください。

1 高齢者施設等における面会の再開・推進にかかる高齢者施設等の職員向け動画及びリーフレット

以下の厚生労働省ホームページに掲載されています。

【高齢者施設における面会の実施に関する取組について】

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index_00014.html外部サイトへリンクします

厚生労働省リーフレット

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2 面会実施に当たっての留意点

○介護保険施設等の運営基準においては、「常に入所者の家族との連携を図る とともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めなければ ならない」等とされており、利用者と家族との面会の機会の確保に努めていただく必要があります。

○また、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和3年 11 月 19 日(令和4年 11 月 25 日変更)新型コロナウイルス感染症対策本部決定)においても、高齢者施設等での面会について、「利用者、家族にとって重要なものであり」とされており、利用者・家族の QOL 等の観点を重視いただき、面会の実施を検討いただくようお願いします。

○面会の実施にあたっては、「社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について」(令和3年11月24日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)(別添)にお示ししている留意点を御参照ください。

○なお、利用者の家族等や面会者には、施設等における面会の必要性を理解し ていただくとともに、引き続き面会時には感染対策の実施を働きかけるようお願いします。

3 社会福祉施設等における面会等の実施にあたっての留意点について(令和3年11月24日付厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡)の概要

(1)面会

○ 面会については、感染経路の遮断という観点と、つながりや交流が心身の健康に与える影響という観点から、地域における発生状況等も踏まえ、可能な 限り安全に実施できる方法を検討すること。

○ 具体的には、地域における発生状況や本市が示す対策等を踏まえるとともに、入所者及び面会者の体調やワクチン接種歴、検査結果等も考慮して、管理者が、面会時間や回数、場所を含めた面会の実施方法を判断すること。

○ 面会の実施方法を判断する際、入所者及び面会者がワクチン接種済み又は検査陰性であることを確認できた場合は、対面での面会の実施を検討すること。

○ 入所者や面会者がワクチンを接種していないことを理由に不当な扱いを受けることがないよう留意し、ワクチンを接種していない入所者や面会者も交流が図れるよう検討すること。

○ 対面での面会を制限せざるを得ない場合には、オンラインでの実施を検討すること。

○ 面会を実施する場合は、入所者及び面会者がワクチン接種済み又は検査陰性であることを確認できた場合であっても、「(2)面会を実施する場合の感染防止対策」に記載の感染防止対策を行った上で実施すること。

○ 面会の実施方法については、各施設において取り決めた上で、入所者や家族等に対して丁寧に説明し、理解を得られるように努めること 。

○ 感染が拡大している地域では、 感染拡大防止の観点と、入所者、家族のQOLを考慮して、対応を検討すること。

(2)面会を実施する場合の感染防止対策

○ 面会者に対して、体温を計測してもらい、発熱が認められる場合には面会を断ること。

○ 面会者にのどの痛み、咳、倦怠感、下痢、嗅覚・味覚障害等の感染症が疑われる症状その他体調不良の有無を聞き取り、少しでも症状等を訴える場合には面会を断ること。

○ 面会者の氏名・来訪日時・連絡先については、感染者が発生した場合に積極的疫学調査への協力が可能となるよう記録しておくこと。また、面会者が面会後、一定期間(少なくとも2日)以内に、発症もしくは感染していたことが明らかになった場合には、施設にも連絡をするよう面会者に依頼すること。

○ 面会者は原則として以下の条件を満たす者であること。

 ・ 濃厚接触者でないこと

 ・ 同居家族や身近な方に、発熱等の感染症が疑われる症状がないこと

 ・ 過去2週間以内に感染者、感染の疑いがある者との接触がないこと

 ・ 過去2週間以内に発熱等の感染症が疑われる症状がないこと

 ・ 過去2週間以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国・地域等への渡航歴がないこと。

○ 面会者には、面会時間を通じてマスク着用、面会前後の手指消毒を求めること。

○ 一定の距離を確保するなど、面会者の手指や飛沫等が入所者の目、鼻、口に触れないように配慮すること。

○ 面会時には換気を十分に行うこと。

○ 面会場所での飲食は可能な限り控えること。大声での会話は控えること。

○ 面会者は、施設内のトイレの使用を必要最小限とすること。

○ 面会時間や人数は必要最小限とし、面会回数を制限すること。

○ 面会後は、必要に応じて面会者が使用した机、椅子、ドアノブ等の清掃又は消毒を行うこと。

○ ワクチン接種後にも新型コロナウイルスに感染することがあることや、検 査結果が陰性でも感染している可能性を否定しているものではないことを踏 まえ、ワクチン接種者も含め、「三つの密」の回避、人と人との距離の確保、 マスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気等の基本的な感染対策を引き続き 徹底するとともに、各施設においては、引き続きクラスターの発生に対する 警戒を怠らないこと。

厚生労働省自治体向け事務連絡

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