【加算】令和5年度事業所評価加算適合事業所について
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2023年2月2日
介護予防訪問リハビリテーション,介護予防通所リハビリテーション及び京都市介護予防・日常生活支援総合事業(通所型サービス(介護予防型サービス及び短時間型サービスに限る。))における令和5年度事業所評価加算適合事業所を決定しましたので,お知らせします。
令和5年度事業所評価加算適合事業所一覧について
適合事業所一覧
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事業所評価加算について
事業所評価加算は,介護予防訪問リハビリテーション事業所,選択的サービス(運動器機能向上サービス,栄養改善サービス又は口腔機能向上サービス)を行う介護予防通所リハビリテーション及び通所型サービス事業所(介護予防型及び短時間型デイサービス)について,事業所評価加算の申出を行ったうえで評価対象となる期間(各年1月1日から12月31日まで)において,利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に,当該評価対象期間の翌年度における当該事業所のサービス提供について,1月につき120単位を加算するものです。
適合事業所の要件について
【介護予防訪問リハビリテーション】
- 評価対象期間内の利用実人数が10人以上であること。
- 要支援状態区分の維持者数+改善者数×2/評価対象期間内に介護予防訪問リハビリテーション費を3月以上算定し,その後に更新・変更認定を受けた者の数 ≧ 0.7
【介護予防通所リハビリテーション事業所及び総合事業(通所型サービス(介護予防型・短時間型))】
- 評価対象期間内の利用実人数が10人以上であること。
- 評価対象期間内に選択的サービスを利用した者の数/評価対象期間内に総合事業(通所型サービス)等のサービスをそれぞれ利用した者の数 ≧ 0.6
- 要支援状態区分の維持者数+改善者数×2/評価対象期間内に選択的サービスを3月以上利用し,その後に更新・変更認定を受けた者の数 ≧ 0.7
参考資料
参考資料(※総合事業は,介護予防通所リハビリテーションと同様の取扱いです。)
- 事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(平成18年9月11日)(PDF形式, 1.47MB)
- 事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(平成30年3月22日改正新旧対照表)(PDF形式, 146.34KB)
- 事業所評価加算に関する事務処理手順及び様式例について(令和3年3月16日改正新旧対照表)(PDF形式, 90.04KB)
- 事業所評価加算の対象事業所の決定に関する事務フロー(概要)(PDF形式, 280.16KB)
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お問い合わせ先
保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 介護ケア推進課
電話: 075-213-5871 ファックス: 075-213-5801