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自立支援加算について

ページ番号307150

2023年3月23日

京都市介護予防・日常生活支援総合事業における 自立支援加算について

 この度、京都市総合事業において、自立支援の取組を推進するため、要支援者等(※1)の「元気になって元の生活を取り戻したい」という意向に寄り添った支援を行う高齢サポート(地域包括支援センター)に対して、本市独自の加算である「自立支援加算」を創設しましたので、お知らせします。

※1 要支援1・2の認定を受けた方及び事業対象者(基本チェックリスト該当者)を指します。

【参考】                                                                                     令和4年度第2回京都市高齢者施策推進協議会(令和4年11月8日)

1 加算の概要

 自立に向けての機能改善を目標として介護予防サービス及び介護予防・生活支援サービス(以下、「介護予防サービス等」という。)を3か月以上継続して利用している者(※2)について、介護予防ケアマネジメントCを実施したうえで、3か月の間に介護予防サービス等の利用がなかった場合(地域の通いの場や地域介護予防推進センターが実施する運動教室をはじめとする一般介護予防事業、インフォーマルサービス等の利用に移行することを想定)、担当の高齢サポートが加算を算定できることとします。

 なお、一度当該加算を算定した被保険者が、再度サービスの利用を開始した場合であっても、当初に加算を算定してから1年経過後であれば、再度加算の算定ができることとします(再度、加算の算定要件を満たすことが条件。)。

【算定例】

自立支援加算算定例

【高齢サポートにおける加算算定までの流れ】

1 .(R5.4まで)利用者の自立を支援する介護予防ケアプランを作成(【算定例】においては、サービス利用開始時から

   3か月後のサービス終了を見据え、身体機能回復を目指したサービス利用を想定)

2 .(R5.4又は5)介護予防ケアマネジメントCのプランを作成し、支援は継続

3 .(R5.8)電話等の手段で利用者の状態を確認

※2 自立を目標とせずに介護予防サービス等を継続して利用していた場合は、利用者の意向を確認し、尊重したうえで

   自立に向けたサービス内容に見直すことが必要となります。

2 加算単価

1回当たり 5,000単位

※請求に必要なサービスコード(CSVファイル)については、以下のページからダウンロードしてください。

京都市総合事業におけるサービスコードについて

3 加算実施時期

令和5年4月1日から実施

4 自立支援加算に係るQ&A

自立支援加算に係るQ&Aを、「京都市総合事業についてのQ&A」に追加しました。

以下のページからご確認ください。

京都市総合事業についてのQ&A

5 参考資料(介護予防ケアマネジメントCについて)

介護予防ケアマネジメントCとは、要支援者等へのアセスメントの結果、介護予防サービス及び介護予防・生活支援サービス(移動支援型ヘルプサービスを除く)によるサービス以外の支援(※3)につなげる場合のケアマネジメントのことを指します。介護予防ケアマネジメントCの請求は原則初回のみとなります。

※3 地域の通いの場や地域介護予防推進センターが実施する運動教室をはじめとする一般介護予防事業等の利用を想定

⑴介護予防ケアマネジメントC(私のプラン)の活用について(研修動画)

介護予防ケアマネジメントCの取り扱い、実務等については、下記の研修動画を参考にしてください。

【YouTube【公式】京都市介護ケア推進課チャンネル】

研修動画 「介護予防ケアマネジメントCの活用」外部サイトへリンクします

※この動画は本市で開催している令和4年度介護予防ケアマネジメントリーダー養成研修の研修動画の一つとして作成したものです。

※動画内の資料が見づらい場合は、以下の研修資料でご確認ください。

⑵関係様式

ケアマネジメントC様式(私のプラン)

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お問い合わせ先

保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 介護ケア推進課
電話:075-708-8087
ファックス:075-708-8835

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