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自立支援加算について

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2026年4月1日

京都市介護予防・日常生活支援総合事業における 自立支援加算について

 京都市総合事業において、自立支援への取り組みを支援するため、本市独自の「自立支援加算」を令和5年4月に創設しました。この加算は、「元気になって元の生活を取り戻したい」という要支援者等(※1)の意向に沿った支援を提供する地域包括支援センターが算定できるものです。

 令和8年4月から、算定要件を改正しております。詳細については以下をご覧ください。 

 ※1 要支援1・2の認定を受けた方及び事業対象者(基本チェックリスト該当者)を指します。                                                                               

1 加算の概要

 自立に向けての機能改善やセルフケア習慣の獲得を目標として原則3か月間(必要に応じて6か月以内)での終了を見据えたサービス(原則、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション又は短時間型デイサービスにおける短期集中予防プログラム※2)を利用している者について、介護予防ケアマネジメントCを実施したうえで、3か月の間に介護予防サービス及びサービス・活動事業(以下、「介護予防サービス等」という。)の利用がない場合(地域の通いの場や地域介護予防推進センターが実施する運動教室をはじめとする一般介護予防事業、インフォーマルサービス等の利用に移行することを想定)、担当の地域包括支援センターが加算を算定できます。

 なお、一度当該加算を算定した被保険者が、再度サービスの利用を開始した場合であっても、当初に加算を算定してから1年経過後であれば、再度加算の算定ができます(再度、加算の算定要件を満たすことが条件。)。

 ※2 その他のサービスを利用する場合は、介護予防サービス・支援計画書の提出により、当該サービスが当該利用者の自立を目的として位置づけられたものであることが確認できる場合に、加算の算定が可能です。

【算定例】


【地域包括支援センターにおける加算算定までの流れ】

1 .(R8.4~R8.6)利用者の自立を支援する介護予防ケアプランを作成。体機能回復やセルフケア習慣の獲得を目指したサービスの利用(上図の青色網掛け期間)。
  【算定例】においては、サービス利用開始時から3か月後のサービス終了を見据え、短時間型デイサービスにおける短期集中予防プログラムの利用を想定

2 .(R8.6末)サービス終了

3 .(R8.6又は7)介護予防ケアマネジメントCを実施(上図の黄色網掛け期間)、支援は継続

4 .(R8.7~R8.9)3か月間、介護予防サービス等の利用なし

5 .(R8.10)電話等の手段で利用者の状態を確認したうえで、加算を算定(上図の赤色網掛け期間)

2 加算単価

1回当たり 5,000単位

※請求に必要なサービスコード(CSVファイル)については、以下のページからダウンロードしてください。

京都市総合事業におけるサービスコードについて

3 加算実施時期

令和5年4月1日から実施

4 自立支援加算に係るQ&A

自立支援加算に係るQ&Aを、「京都市総合事業についてのQ&A」に追加しました。

以下のページからご確認ください。

京都市総合事業についてのQ&A

5 参考資料 ※研修動画及び資料は、実施当時のものです。

研修動画について

令和6年度に実施した「自立を目指した介護予防を深化させるための研修会」において、好評いただいた自立支援加算についての研修動画を公開しております。下記リンクから視聴していただき、ぜひ業務等にお役立てください。

介護予防ケアマネジメントCについて

介護予防ケアマネジメントCとは、要支援者等へのアセスメントの結果、介護予防サービス及びサービス・活動事業によるサービス以外の支援(※3)につなげる場合のケアマネジメントのことを指します。介護予防ケアマネジメントCの請求は原則初回のみとなります。

※3 地域の通いの場や地域介護予防推進センターが実施する運動教室をはじめとする一般介護予防事業等の利用を想定


関係様式

ケアマネジメントC様式(私のプラン)

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お問い合わせ先

保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 介護ケア推進課
電話:075-222-3800
ファックス:075-708-8835

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