令和4年9月7日からの陽性者の療養期間の見直しに関する注意事項
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2022年9月9日
新型コロナウイルスの陽性者の療養期間について、令和4年9月7日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」が発出されておりますので、概要及び注意事項について御連絡します。
概要
1 陽性者の療養期間
⑴ 有症状の陽性者
<医療機関入院・高齢者施設入所以外の場合>
発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には、8日目から解除を可能とする。ただし、10日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触・ハイリスク施設への不要不急の訪問・感染リスクの高い場所の利用や会食等の回避、マスク着用等の自主的な感染予防行動を徹底する。
<医療機関入院・高齢者施設入所の場合>
発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合に11日目から解除を可能とする。
⑵ 無症状の陽性者
検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする(変更なし)。
ただし、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合は、6日目解除を可能とする。なお、7日間が経過するまでは、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触・ハイリスク施設への不要不急の訪問・感染リスクの高い場所の利用や会食等の回避、マスク着用等の自主的な感染予防行動を徹底する。
2 療養期間中の外出自粛
有症状で症状軽快後24時間経過した陽性者、又は無症状の陽性者は、食料品等の買い出しなど必要最低限の外出は可能。
注意事項
厚生労働省の資料によると、有症状の陽性者は8日目(7日間療養後)で約15%、無症状の陽性者は6日目(5日間療養後)で約10%が、感染性のあるウイルスを排出している可能性があると考えられます。
このようなことを踏まえ、可能であれば、有症状10日間、無症状7日間自宅待機することが望ましいですが、やむを得ず有症状8日目、無症状6日目で解除する場合は、有症状10日間、無症状7日間経過するまでは、次の点に注意して、職員は業務従事、利用者はサービス利用してください。
1 注意事項
<療養解除後有症状10日間・無症状7日間経過するまでの【職員】に関する注意事項>
・ 業務従事中や休憩中は、会話を慎むこと。
・ サージカルマスク及び使い捨て手袋を着用するとともに、手洗い・手指消毒を徹底すること。
・ 陽性者や濃厚接触者ではない利用者に対する身体介護を、できる限り避けること。
・ 利用者に対する面談や、会議への出席を、できる限り避けること。
・ 孤食、黙食を心がけること。
・ 当該業務への従事以外の不要不急の外出はできる限り控えること。
<療養解除後有症状10日間・無症状7日間経過するまでの【利用者】に関する注意事項>
・ 当該利用者は、通所系サービスの利用を含め、不要不急の外出を、できる限り控えること。
・ 当該利用者が、やむを得ず通所系サービスを利用する時は、できる限り、集団でのレクレーション等への参加を避け、食事は1人で摂っていただくこと。また、ワクチン未接種等感染リスク及び重症化リスクが高い他の利用者との接触を、できる限り避けること。
・ 当該利用者は、介護サービス利用時に、会話を慎むこと。特に、食事の時は、黙食を徹底すること。
・ 当該利用者は、介護サービス利用時に、サージカルマスク着用及び手洗い・手指消毒を徹底すること。
・ 当該利用者に広範囲の身体接触を伴う身体介護や飛沫を浴びる可能性があるケアを実施する職員は、陽性者と同様に、PPE(個人防護具)を着用することが望ましいこと。
・ 当該利用者に対する面談やサービス担当者会議の実施を、できる限り避けること。
2 その他の留意事項
・ 令和4年9月7日から適用されています。その時点で既に療養している陽性者にも適用されます。
・ 有症状の高齢者施設入所者は、入院患者と同じ扱いになり、療養期間は10日間となります。
・ 無症状の陽性者の療養期間を短縮するための検査は、5日目の1回です。
注)濃厚接触者の自宅待機期間を短縮するための検査は、2日目と3日目の2回必要である点は変更されていません。御注意ください。
・ 無症状の陽性者の療養期間を短縮した場合、6日目及び7日目の検査は必要ありません。不必要な検査に、高齢者施設職員等集中検査用の抗原定性検査キットを使用しないでください。