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【その他】介護サービス事業者の業務管理体制の整備について

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2022年8月8日

介護サービス事業者の業務管理体制の整備について

 介護保険法第115条の32の規定により、介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、法令順守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。

 事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所の数に応じ定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を京都市に届け出る必要があります。

業務管理体制の整備の内容

【事業所数100以上の事業者】

(1)法令遵守責任者の選任 (2)法令遵守規程の整備 (3)内部監査規程の整備・定期的実施

 

【事業所数20以上100未満の事業者】

(1)法令遵守責任者の選任 (2)法令遵守規程の整備 

 

【事業所数20未満の事業者】

(1)法令遵守責任者の選任 

事業所等の数え方について

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京都市への届出方法等

 国における押印見直しの状況等を踏まえ、届出書様式の押印欄を削除し、押印(法人代表者印)を不要とすることとしました。

対象事業所

 京都市内にのみ介護サービス事業所がある事業者(法人)

提出方法

 必要に応じ、「業務管理体制の整備又は区分の変更に係る届出書(第1号様式)」、「業務管理体制に係る変更届出書(第2号様式)」を、郵送により、1部提出してください。(事業所名等、枠内に記入できない場合は、別紙により事業所一覧表等を添付してください。)

 なお、指定を受けている事業所数等に応じて、法令遵守規程の概要(20以上の事業所)、業務執行の状況の監査の方法の概要(100以上の事業所)を添付してください。

<送付先>

 〒604-8171 京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル2階
   
        京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

※当課での受付確認が必要な場合は、提出書類の写しと返信用切手を貼った封筒を同封してください(切手代等が不足している場合は、返送できません)。受付印を押印し、返送いたします。

記入要領

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事業者(法人)番号について

京都市所管分の事業者(法人)番号です。(令和8年4月1日時点)

事業者(法人)番号一覧(令和8年4月1日現在)

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参考

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-222-3800

ファックス:075-213-5801

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