京都市心身障害児者社会参加推進事業補助金交付要綱
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2024年7月1日
京都市心身障害児者社会参加推進事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、心身障害児者の自立、健全育成並びに社会参加の推進を目的に、京都障害児者親の会協議会(以下「親の会協議会」という。)及び親の会協議会に加入している団体が実施する生活訓練、レクリエーション、集団療育又は障害に係る諸問題についての啓発等を行う事業等に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金は、親の会協議会及び親の会協議会に加入している団体が行う次に掲げる事業に要する経費のうち、市長が適当と認めるものについて交付する。
⑴ 生活訓練事業
⑵ 心身障害児(者)レクリエーション事業
⑶ 集団療育事業
⑷ 心身障害者成人式事業
⑸ 障害児(者)問題についての研修事業
⑹ 障害児(者)問題についての啓発事業
⑺ その他市長が必要と認める事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に定める経費に相当する額であって、予算の範囲内において交付することができる。
(交付の申請)
第4条 条例第9条の規定による申請は、心身障害児者社会参加推進事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)によって、事業開始までに、次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
⑴ 実施要項
⑵ 予算書
(標準処理期間)
第5条 市長は、条例第9条による申請が到達してから14日以内に条例第10条各項の決定をするものとする。
(交付の条件付け)
第6条 条例第11条第1項の規定により、同項第1号から第3号までの交付の条件を付すものとする。
(変更等の承認の申請)
第7条 条例第11条第1項第1号による補助事業等の内容又は経費の配分の変更に係る市長等の承認の申請は、心身障害児者社会参加推進事業補助金変更承認申請書(第2号様式)によって行うものとする。
2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。
⑴ 補助目的の変更をもたらすものでなく、かつ、補助事業者等の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な補助目的達成に資するものと考えられる場合
⑵ 補助目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部の変更である場合
3 条例第11条第1項第2号による補助事業等の中止又は廃止に係る市長等の承認の申請は、心身障害児者社会参加推進事業補助金中止・廃止承認申請書(第3号様式)により行うものとする。
(事業完了の届出)
第8条 条例第18条の規定による実績報告は、心身障害児者社会参加推進事業補助金実績報告書(第4号様式)に次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。
⑴ 事業報告書
⑵ 収支決算書
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、障害保健福祉推進室長が定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
京都市心身障害児者社会参加推進事業補助金交付要綱
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お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940