京都市要約筆記者派遣事業実施要綱
ページ番号301427
2024年7月1日
京都市要約筆記者派遣事業実施要綱
(目的)
第1条 この事業は、中途失聴者、難聴者の社会生活上の意思疎通を円滑にするため要約筆記者を派遣し、意思伝達の手段を確保することにより、聴覚障害者福祉の増進に役立てる。
(要約筆記者の定義)
第2条 この要綱で「要約筆記者」とは、原則として本市が開催する養成講座を修了し、本市要約筆記者認定試験の合格した者であり、京都府要約筆記者として登録され、京都市聴覚言語障害センター(以下「聴言センター」という。)所長が認定した者をいう。
(派遣対象)
第3条 この事業の派遣対象は、本市内に居住する中途失聴者、難聴者等のうち、次の各号のいずれかに該当する場合において、派遣の申込みを行った者とする。
(1) 公共団体が主催する会合に出席する場合。
(2) 障害者団体及び福祉関係団体等が主催する会合に出席する場合。
(3) その他、聴言センター所長が、必要と認めた会合等に出席する場合。
(4) 区役所等公的機関、医療機関に赴くなど社会生活上必要な場合。
(5) その他日常生活上必要な場合。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は派遣対象としない。
(1) 通勤、営業活動などの経済的活動に関わるもの。
(2) 通学等の通年かつ長期にわたるもの。
(3) 宗教上の団体、政党及び政治団体の便益等につながるもの。
(4) その他聴言センター所長が本制度を適用するのが適当でないと認めるもの。
(派遣の申込)
第4条 要約筆記者の派遣を必要とする者は、文書あるいは口頭により、派遣の日時、場所、内容等を聴言センターに申込む。
2 聴言センターに行くことのできない者等にあっては、福祉事務所を経由して申込むこととする。この場合、申込を受けた福祉事務所長は、申込内容を聴言センター所長に伝達する。
3 その他、緊急時等、上記によることのできない事情があるときは、直接要約筆記者に申込ができる。この場合、直接要約筆記者に依頼した者及び直接派遣に携わった要約筆記者は、速やかに聴言センターに報告する。
(要約筆記者の派遣)
第5条 聴言センター所長は、要約筆記者の派遣を必要と認めたときは、派遣可能な要約筆記者を選定し、依頼する。
(実施上の留意点)
第6条 要約筆記者は、その業務を行うに当たっては個人の人権を尊重し、その身上に関する秘密は守らなければならない。
2 事業の実施者は、本事業が円滑に行われるように、派遣する要約筆記者の選定や連絡調整にあたる者(コ-ディネータ-)の設置を行う。
(事業の委託)
第7条 本事業は、聴言センターの運営法人に委託して実施する。
(補則)
第8条 この要綱の実施について必要な細目は、別に定める。
附 則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
京都市要約筆記者派遣事業実施要綱
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
電話:075-222-4161
ファックス:075-251-2940